2013年8月23日金曜日

福島原子力事故の真相・真因をつかんだ人


福島原子力事故の真相・真因をつかんだ人




元国会事故調メンバー 田中三彦さんのお話「原発メーカーの責任」

http://youtu.be/tw_OT0KVuQk



公開日: 2012/12/01
葛飾市民テレビ チャンネル1 - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/ktv2001

本番組は2012年11月10日に行われたNNAA設立記念講演の様子を配信していま­す。
主催:NNAA

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多くの皆様から、活動への激励と励ましをいただき、誠に有難うございます。
この場をおかりしてお礼申し上げます。今後も切磋琢磨していきたいと思って
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尚、今後活動の持続的観点から皆様に寄付(カンパ)のほどお願いできれば
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是非とも小額でもご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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記号:10190 番号:78553931
口座名:カツシカシミンテレビ
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店名:〇一八(ゼロイチハチ)店番:018 預金種目:普通預金
口座番号:7855393  口座名:カツシカシミンテレビ
カンパいただける場合はメールにてお知らせいただけますと尚、幸いです。

わたくし共、皆持ち寄りの機材を使用しておりますが、ケーブルの断線、備品
破損等少なからずあり、個人負担も軽くございません。もしお手持ちのHDV
カメラ、録音機器、他備品でご寄付いただけるようでしたらメールにてお知ら
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昨年日本を襲った未曾有の災害、そしてフクシマ原発事故。3.11を境に多く
のことが変わってしまいました。中でもマスメディアが、今起こっていること
を報じない、報じようとしないことを多くの人がソーシャルメディアを通じて
知ってしまいました。
あれから1年が過ぎ、わたしたちはもう何を信じていいのか分からなくなっ
てしまっています。これからは団体の利益に囚われることなく、市民が自立
して情報を発信しあい、自分自身の手で情報にアクセスし、取捨選択して行
動することを求められる時代にはいったのではないでしょうか。

葛飾市民テレビは、今年3.11に「市民の情報活動」=オルタナティブ
メディア⇒「市民テレビ」の活動として、葛飾から発動することを意として
銘銘しました。葛飾区周辺エリアに限らず、3.11以降の市民の注目分野
にフォーカスしていきます。
原発再稼動、がれき広域処理、隠された放射能汚染の実態、内部被曝の危険
など、生活者の目線で命にかかわる問題にハイライトし、共有すべき情報を
分かりやすく「教材」
のようなかたちにまとめていきたいと思っています。

主には東京近郊で開催される講演、パネルディスカッションなどを週1回
程度のペースで配信します。推奨する内容の講演会や取り上げて欲しい研修、
セミナーがありましたらメールにてお知らせ下さい。また、とりあげたい
テーマなどもご意見とともにメールにてお寄せください。

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配信後のアーカイブはUstream / Youtube 共に無期限に保存していきます
が、配信時に同時視聴いただき、ソーシャルストリームのタイムラインにて
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踏込んで各種の催し物、講演会、セミナーなどを恒久的に映像アーカイブ化
したいという方がいらっしゃいましたら暫くお手伝いいただいた後、○○
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もし「市民テレビ」活動をしたいという方がいらっしゃいましたらメール
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@葛飾市民テレビ

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田中三彦

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E4%B8%89%E5%BD%A6

経歴
栃木県生まれ。1968年東京工業大学工学部生産機械工学科卒業。同年バブコック日立入社、福島第一原子力発電所4号機などの原子炉圧力容器の設計に関わる。1977年退社。サイエンスライターとして、翻訳・科学評論を執筆。「柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者・技術者の会」呼びかけ人。[1]
2012年、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員

著書
『脳のデザイン』 福武書店 1984.7 (サイエンス・アイ)
『わたしたちの地球』 図書館探検シリーズ 第7巻 リブリオ出版 1990.4
『原発はなぜ危険か 元設計技師の証言』 1990.1 (岩波新書)
『アインシュタインの考えたこと』 図書館探検シリーズ 第15巻 リブリオ出版 1991.5
『空中鬼を討て 原発・地球環境「非常識」のすすめ』 ダイヤモンド社 1992.4
『科学という考え方』 晶文社 1992.6
『地球が動いているのはどうしてわかるの? 太陽系と地球のはなし』 偕成社 1997.4 (ひとつの「なぜ」から広がる世界
『ものが燃えるとなぜあつくなるの? 燃焼とエネルギーのはなし』 偕成社 1997.4 (ひとつの「なぜ」から広がる世界

翻訳
ジョセフ・シュワァルツ『アインシュタイン』現代書館 1980.10 (For beginnersシリーズ)
ジョン・グリビン『タイム・ワープ 平行宇宙への旅』佐藤文隆共訳 講談社 1981.9 (ブルーバックス)
コリン・ウィルソン『スターシーカーズ』平河出版社 1982.11
フリッチョフ・カプラ『タオ自然学』吉福伸逸ほか共訳 工作舎 1979.11 ISBN 978-4-87502-108-7 
フリッチョフ・カプラ『新ターニング・ポイント』吉福伸逸ほか共訳 工作舎 1995.4 ISBN 978-4-87502-249-7
フリッチョフ・カプラ『非常の知』吉福伸逸ほか共訳 工作舎 1988.11 ISBN 978-4-87502-148-3
アーサー・ケストラー『ホロン革命』吉岡佳子共訳 工作舎 1983.4 ISBN 978-4-87502-091-2
パメラ・ワイントロープ編『現代科学の巨人10』旺文社 1985.10
ケン・ウィルバー『量子の公案 現代物理学のリーダーたちの神秘観』吉福伸逸共訳 工作舎 1987.8 ISBN 978-4-87502-137-7
ブライアン・スウィム『宇宙はグリーン・ドラゴン ビッグバンは地球に何をたくしたか』ティビーエス・ブリタニカ 1988.3
M.ミッチェル・ワールドロップ『複雑系』遠山峻征共訳 新潮社 1996.6 のち文庫 
アントニオ・R.ダマシオ『生存する脳 心と脳と身体の神秘』講談社 2000.1
レイ・カーツワイル『スピリチュアル・マシーン コンピュータに魂が宿るとき』田中茂彦共訳 翔泳社 2001.5
アントニオ・R.ダマシオ『無意識の脳自己意識の脳 身体と情動と感情の神秘』 講談社 2003.6
アントニオ・R.ダマシオ『感じる脳 情動と感情の脳科学よみがえるスピノザ』ダイヤモンド社 2005.11
レナード・ムロディナウ『たまたま 日常に潜む「偶然」を科学する』ダイヤモンド社 2009.9
アントニオ・R.ダマシオ『デカルトの誤り 情動、理性、人間の脳』筑摩書房 ちくま学芸文庫 2010.7.

最終更新 2013年2月7日 (木)

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http://iwj.co.jp/wj/open/archives/39665

2012/11/10 NNAA特別講演会「原発体制と原発メーカーの責任」

2012年11月10日(土)、東京都新宿区の日本キリスト教団信濃町教会で、「NNAA 特別講演会『原発体制と原発メーカーの責任』」が、 No Nukes Asia Actions Japan (NNAA-J) の主催で行われた。福島第一原発事故後、原発を製造したメーカーが、事故に対する反省もないままに、海外に原発輸出を行おうとしている問題を取り上げ、講演が行われた。

■講師
鈴木真奈美氏(ジャーナリスト)「原発輸出の背景」
田中三彦氏(元国会事故調委員)「原発メーカーの実態と責任」
コメント:島昭宏氏(弁護士)「原発メーカーの法的責任について」

※掲載期間終了後は、会員限定記事となります。





NNAAの設立のアナウンスと併せて行われた今回の講演会では、電力会社の陰に隠れて、責任を問われることなく原発の輸出に力を入れている、原発メーカーの問題点を考える、というもの。3人の講師が、それぞれのテーマで解説を行った。

鈴木真奈美氏は「今、起こっていることを理解するためには、歴史的な背景を理解する必要がある」と述べ、アメリカの核政策、「アトムズ・フォア・ピース」等の歴史を通して、アメリカと日本が原発を輸出しようとしている背景を解説した。また、原発メーカーによる原発輸出に対して、野田首相の「求められるから輸出をする」という発言や、「輸出は国際貢献、国際協力である」とする発言に疑問を投げかけ、その裏にどういった意図があるのかを考える必要性を訴えた。原発輸出の問題に関して、話し合いもないままに事が進められている点については、「2030年の原発比率の結論が出されていないにもかかわらず、原発メーカーは何故、海外輸出に打って出るのか。2030年以降の原子力政策をどうするのか、という議論と同時に考えなければいけない」と述べた。

田中三彦氏は、原発事故が起こった時に、メーカーがどう関わったのかを、マスコミが取り上げなかった問題を指摘した。田中氏は「3.11以降、日立、東芝がどのように事故に対応したのか、しっかりと調査するべき。知識を持っているであろう原発メーカーの人間が、事故後、手伝いに行かなかったとしたら、それは道義的に許される事ではない。国内で扱えなかったものを、どうして国外に輸出できるのか。そのことを企業に問いたい」と述べた。
続いて、弁護士の島昭宏氏は、福島第一原発事故に関して、東京電力、原子炉を提供した製造メーカー、国と、責任の所在が明確であるにもかかわらず、東京電力だけが損害賠償請求を受けている点を指摘した。さらに、事業者が責任を負うこととする、原子力損害賠償請求法のあり方の不自然さを語り、「メーカーは今回の事故に関して、反省するどころか、原発の輸出を拡大しようとしている。不合理な法律を変えていくことが非常に重要であり、この問題には、私たち弁護士も積極的に関わっていきたい」と述べた。【IWJテキストスタッフ・富山/奥松】



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2012年11月10日(土)、東京都新宿区の日本キリスト教団信濃町教会で、原発再稼働反対運動の声を通じて、アジア各国の連帯、原発輸出反対運動へと繋げることを目的とする、「メディア発表 『NNAA の設立と目標』」が、No Nukes Asia Actions Japan (NNAA-J) の主催で行われた。

※掲載期間終了後は、会員限定記事となります。






2011年5月9日、毎日新聞の記事で、アメリカ主導により、経済産業省が米エネルギー省と共同で、使用済み核燃料の国際的な貯蔵・処分施設をモンゴルに建設し、見返りとしてモンゴル側は日米から原子力技術支援を受ける、という計画が秘密裏に進められていることが明らかになった。それを受けて、NNAA(No Nukes Asia Action)は設立された。NNAAは、日本の原発再稼働反対運動と併せて、「原発を輸出させない」「使用済み核燃料をモンゴルに持ち込ませない」という運動をアジア全体に広げ、世界の脱原発、反原発運動を進めることを目的としている。
冒頭の挨拶で、NNAA Japan事務局長の崔 勝久氏は「原発メーカーは、3.11以降も謝罪や反省もなく、世界に原発を売り込もうとしている。この問題に対して抗議し、行動を起こし、裁判闘争にして、全世界一丸となって戦っていきたい」と述べた。
弁護士の島昭宏氏は、原発メーカーの法的責任について、「一連の原発事故によって、国民へ与えた被害については、電力会社の他に、メーカーにも過失があるということを立証していく。不法行為を問うことも考えている」と述べた。続けて「この裁判をやるには、大きな運動の流れ、国際的な連携が必要。NNAAの運動をしっかり組織して、裁判を一つの軸にして進めていきたい」と話した。
NNAA 11.10共同宣言が読み上げられ、その後、各国、地方からの緊急アピールが行われた。韓国のLee Daesoo氏は「韓国も原子力発電所を輸出しようとしている。そのことを、とても恥ずかしく思う」と話し、続けて「日本、中国、韓国、台湾など、東アジアには100基を超える原子力発電施設が稼働中だ。今後、東アジアにおいて原発事故が起こる可能性は大きい」とした。そして「日本の脱原発運動を支持し、人権と生命を尊重した社会を目指したい」と語った。アメリカで活動している荻谷 海氏は、「放射能による被害の問題は、差別を通して見えなくされてきたHIVや水俣病とも繋がっている。活動を通じて、問題解決のための新しい道を探していきたい」と述べた。【IWJテキストスタッフ・富山/奥松】

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【メディア発表】NNAA (No Nukes Asia Actions)の設立と目標




公開日: 2012/12/01

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NNAA設立 弁護士 島 昭宏さんのお話




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2013年3月2日(土)13時から、茨城県東海村の東海村真崎コミュニティーセンターにおいて、日本原子力研究開発機構労働組合の主催による「原子力発電の問題点とこれからを考える 田中三彦氏・後藤政志氏講演」が開催された。元原子炉圧力容器設計者の田中三彦氏と、元原子炉格納容器設計者の後藤政志氏の講演のほか、労働組合の取り組みの報告などが行われた。
■出演 田中三彦氏(元原子炉圧力容器設計者、元国会事故調査委員会委員、サイエンスライター)、後藤政志氏(元原子炉格納容器設計者、海洋構造物設計者、NPO法人APAST理事長)

このアーカイブの完全版は、IWJ会員のみ閲覧・視聴ができます。

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原子力損害の賠償に関する法律

【目次】
 
 
昭和36・6・17・法律147号  
改正昭和46・5・1・法律 53号--
改正昭和50・12・27・法律 94号--
改正昭和53・7・5・法律 86号--
改正昭和54・6・12・法律 44号--
改正昭和54・6・29・法律 52号--
改正昭和58・12・2・法律 78号--
改正昭和61・5・27・法律 73号--
改正昭和63・5・27・法律 69号--
改正平成元・3・31・法律 21号--
改正平成6・7・1・法律 85号--
改正平成7・6・7・法律106号--
改正平成10・5・20・法律 62号--
改正平成11・5・10・法律 37号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成14・6・12・法律 65号--
改正平成16・6・9・法律 88号--(施行=平21年1月5日)
改正平成16・12・3・法律155号--
改正平成21・4・17・法律 19号--(施行=平22年1月1日)
改正平成24・6・27・法律 47号--(施行=平24年9月19日)
改正平成24・6・27・法律 47号--(施行=平25年7月8日)
 
【略】原賠法、原子力損害賠償法
《分野》文科-科学-原子力安全
 
第1条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
第2条 この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。)の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。
1.原子炉の運転
2.加工
3.再処理
4.核燃料物質の使用
4の2.使用済燃料の貯蔵
5.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第2項において「核燃料物質等」という。)の廃棄
 この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた報告をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者(これらの者であつた者を含む。)をいう。
1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第23条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。)
2.規制法第23条の2第1項の許可を受けた者
3.規制法第43条の3の5第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
4.規制法第13条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
5.規制法第43条の4第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
6.規制法第44条第1項の指定(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
7.規制法第51条の2第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
8.規制法第52条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいい、「核燃料物質」とは、同法同条第2号に規定する核燃料物質(規制法第2条第10項に規定する使用済燃料を含む。)をいい、「加工」とは、規制法第2条第9項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第2条第10項に規定する再処理をいい、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第23条の2第1項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第4条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
 前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治32年法律第48号)第798条第1項、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)及び製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定は、適用しない。
第5条 第3条の場合において、その損害が第三者の故意により生じたものであるときは、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。
 前項の規定は、求償権に関し特約をすることを妨げない。
 
第6条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
第7条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり1200億円(政令で定める原子炉の運転等については、1200億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
 文部科学大臣は、原子力事業者が第3条の規定により原子力損害を賠償したことにより原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となつた場合において、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる。
 前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間(同項の規定による命令がなされた場合においては、当該命令により指定された期限までの間)は、前条の規定は、適用しない。
第7条の2 原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結その他の措置であつて、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、当該外国原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額(原子力損害の発生の原因となつた事実一について360億円を下らないものとする。)の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
 
第8条 原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る。以下同じ。)がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。
第9条 被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。
 責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。
第10条 原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
 補償契約に関する事項は、別に法律で定める。
第11条 第9条の規定は、補償契約に基づく補償金について準用する。
第12条 損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。
第13条 被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
第14条 原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。
1.原子力損害を賠償したとき。
2.供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。
3.原子炉の運転等をやめたとき。
 文部科学大臣は、前項第2号又は第3号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。
第15条 この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。
 
第16条 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第3条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
 前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第17条 政府は、第3条第1項ただし書の場合又は第7条の2第2項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
 
第18条 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査合(以下この条において「審査会」という。)を置くことができる。
 審査会は、次に掲げる事務を処理する。
1.原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
2.原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
3.前2号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
(第10条第1項及び第16条第1項の規定の適用)
第20条 第10条第1項及び第16条第1項の規定は、平成31年12月31日までに第2条第1項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
第21条 文部科学大臣は、第6条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条 文部科学大臣は、第7条第1項若しくは第7条の2第1項若しくは第2項の規定による処分又は第7条第2項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
第23条 第3章、第16条及び次章の規定は、国に適用しない。
 
第24条 第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第21条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、核本条の罰金刑を付する。
 
原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
 
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参考リンク:

 御用だ。御用だ。原子力村御用賊だ。第30回原子力委員会 野村修也氏 怒り


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