2013年8月27日火曜日

The Tokyo water is not safe to drink.:東京の水は、安全なのか? ND(不検出)のうそ

Not safe to drink the Tokyo water.

 The Tokyo water is not safe to drink.:

東京の水は、安全なのか? ND(不検出)のうそ

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1419.html

水道水(蛇口水)の放射能グラフ(H23.3~)

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mon_water_fallout.html#water
 
これを見てオレももう大丈夫なのだと思い込んでいた。

都内の水道水中(蛇口水)の毎日の放射能測定結果

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mon_water_data.html

採水日 ヨウ素131Bq/kg セシウム134Bq/kg セシウム137Bq/kg
2012-10-14 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-13 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-12 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-11 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-10 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-09 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-08 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-07 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-06 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-05 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-04 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-03 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-02 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-01 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)

なぜ水を測るのにKgなのかがわからん、普通はリットルか又はミリリットルではないのか?
オレが飲んでいる一升ビンは、1800ミリリットルと書かれている。

検出限界はいくらかが気になる。

「ND(不検出)」の考え方 

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/nd.html

現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね0.2Bq/kg未満の場合に「ND(不検出)」と表示します。

ということは、200ミリベクレル/リットルということだな。

過去は、どうなっていたのだ?

環境放射線データベース
 
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top?pageSID=21349183

東京の水2

東京の水


大気圏内核実験、中国の核実験、チェルノブイリの事故、それらをはるかに上回る。

昔は、1ミリベクレルじゃないか、つまり0.001ベクレル。

よく見たら、0.5ミリベクレルの時が続いて、2010年は不検出、きっと検出限界は0.1ミリベクレル以下なのだろう。

そして、今、2000倍の検出限界となる。

男のオレもあまり重箱の隅を突く細かいことは言いたくはないが、

「人をだますのもいい加減にしろ!!!」

キログラムとかリットルとかミリとかcm3とかm3とかm2とかシーベルトとかベクレルとか実効線量とか等価線量とか線質換算計数とかジュールとかアボガドロ定数とか、、、、、。

素人と思ってバカにして人をだますのは、やめよう。

不検出だと思って安心したら、なんのことはない、過去の100倍の水、100ミリベクレルぐらいは水道水は汚染されているのだ。

これが影響ないと誰が言えるのだろうか、神ならず人の身で。


食品は人為で避けられるが、空気と水は不可能に近い。

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http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/nd.html

東京都健康安全研究センター

「ND(不検出)」の考え方

健康安全研究センターで測定している蛇口からの水道水、降下物に関する「ND(不検出)」の考え方

 現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね0.2Bq/kg未満の場合に「ND(不検出)」と表示します。
また、降下物は、降水の有無等によって影響を受けるため、水道水に比べて測定値や測定誤差の変動が大きくなります。 現在の測定状況においては、測定値が雨の影響が無い場合で概ね3Bq/m2未満、雨の影響がある場合で概ね50Bq/m2未満の場合は「ND(不検出)」と表示します。
健康安全研究センターでは、文部科学省で定めた測定方法に基づき測定を行っています。
測定には測定誤差があります。測定値がその測定誤差の3倍より小さい値の場合には、結果を数値として示すと正確さを欠く可能性があるため、 「ND(不検出)」と表示することになっています(NDNot Detected)。
 
降下物の場合も、同じ考え方になります。

測定値、測定誤差と結果の表示の例(水道水の場合単位はBq/kg)

測定値測定誤差測定誤差の3倍との比較結果の表示
(例1) 100±5100>15100
(例2) 1.5±0.21.5>0.61.5
(例3) 0.04±0.020.04<0.06ND(不検出)
上の表で、例1の場合、測定値が100、測定誤差が5という結果が出ました。この場合は、測定誤差の5の3倍が15です。 測定値100は15より大きな値であり、正確な値として、そのまま100と表示します。
例2の場合も、同様に測定値の1.5は測定誤差0.2の3倍である0.6よりも大きい値であり、正確な値として1.5と表示します。
例3の場合は、測定値が0.04、測定誤差が0.02であり、測定誤差の3倍は0.06になります。 測定値の0.04は測定誤差の3倍の値0.06より小さな値ですので、そのまま数値を表示すると正確さを欠く可能性があり、「ND(不検出)」と表示します。

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Govt declares Tokyo water safe to drink



アップロード日: 2011/03/24
The effects of radiation from Japan's Fukushima plant is now reaching dangerous levels and that has poisoned drinking water sources in Tokyo too. But the Japanese govt has issued an alert that given the drop in levels of radioactivity, the Tokyo water is now safe for even infants to drink.

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http://fukushima-diary.com/2012/11/cesium-level-of-tokyo-tap-water-is-4-higher-than-fukushima/

Cesium level of Tokyo tap water is 4% higher than Fukushima

Posted by Mochizuki on November 7th, 2012 

According to “Readings of radioactivity level in drinking water by prefecture” by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, cesium contained in tap water of Tokyo is 4% higher than Fukushima.

Sampling date : July ~ September. 2012
Fukushima : Cs-134 0.0020 Bq/Kg   Cs-137 0.0031 Bq/Kg
Tokyo …… : Cs-134 0.0020 Bq/Kg   Cs-137 0.0033 Bq/Kg




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Death toll 10000 Radiation in Tokyo tap water as radiation nears Britain'

http://youtu.be/2rF2qarC5u8



アップロード日: 2011/03/25
Death toll 10000 Radiation in Tokyo tap water as radiation nears Britain

Japan tsunami: Toll tops 10,000 two weeks after quake
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-...

Fukushima radioactive fallout nears Chernobyl levels
http://www.newscientist.com/article/d...

Contaminated Tokyo tap water is 'unfit for babies' as Japan radiation 'heads to Britain' from Fukushima plant
http://www.dailymail.co.uk/news/artic...

Japan officials: radioactive iodine in Tokyo water
http://news.yahoo.com/s/ap/20110319/a...

Radiation Levels Rise in Tokyo Tap Water as New Evacuations Ordered at Nuke Plant
http://www.foxnews.com/world/2011/03/...

Japanese officials will test food, seawater to determine health risks
http://articles.cnn.com/2011-03-22/wo...

Radiation fears prompt US ban of some Japanese food imports
http://www.capitolhillblue.com/node/3...

Japanese imported vegetables in Singapore 'radioactive'
http://www.bbc.co.uk/news/business-12...

Russia Bans Food Imports From 6 Japanese Prefectures
http://www.voanews.com/english/news/e...

Radiation chart to make you feel safe!!
http://www.pbs.org/wnet/need-to-know/...

Taco Bell's Pacific Shrimp Taco: Fast Food Review
http://www.huffingtonpost.com/2011/03...

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Radioactive Iodine 131 Found in California Tap Water, 181 Times

http://youtu.be/EVo3pBV5PHw



アップロード日: 2011/04/03
ENE News
April 3, 2011

Government Under Fire as Radiation Is Found in Milk, Rain, Bay Citizen, April 1, 2011:
http://www.baycitizen.org/japan-disas...

Federal officials have still not published any official data on nuclear fallout from Japan disaster


... Radiation from Japan rained on Berkeley during recent storms at levels that exceeded drinking water standards by 181 times and has been detected in multiple milk samples...

Radiation falling with rain can cover grass that is eaten by cows and other animals. It can also fall on food crops or accumulate in reservoirs that are used for irrigation or drinking water. Seafood can also be affected. ...

A rooftop water monitoring program managed by UC Berkeley's Department of Nuclear Engineering detected substantial spikes in rain-borne iodine-131 during torrential downpours a week ago. ...

The levels exceeded federal drinking water thresholds, known as maximum contaminant levels, or MCL, by as much as 181 times. ...

Patty Lovera, assistant director at the nonprofit Food and Water Watch:

"The official mantra from a lot of folks in government is, 'Oh, it's OK in low levels.'"

"But low levels add up. We would like to see a more coherent strategy for monitoring air and water in agricultural areas and then using that data to come up with a plan, if you need one, to go look at the food system."

Read the report here.
http://www.baycitizen.org/japan-disas...

Bay Citizen via NY Times here.
http://topics.nytimes.com/topics/news...

http://www.infowars.com/
http://www.prisonplanet.tv/
http://www.infowars.net/
http://www.prisonplanet.com/


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http://enenews.com/ny-times-contributor-confirms-california-rainwater-181-times-above-drinking-water-standards-for-radioactive-iodine-131

NY Times contributor confirms California rainwater 181 times above drinking water standards for radioactive iodine-131

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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA

アレックス・ジョーンズ


アレックス・ジョーンズ(Alexander Emerick Jones、1974年2月11日 - )は、アメリカテキサス州オースティン在住のラジオ番組のホスト、俳優、映画製作者。トークラジオ番組The Alex Jones Showは全米60以上AM・FM局で放送され、YouTubeでのTheAlexJonesChannelは現在3億以上のビューワー数を誇る人気チャンネルである。

新世界秩序(New World Order)論、アメリカ同時多発テロ事件陰謀説優生学者による人口削減計画、及び様々な陰謀説を唱える。

1995年、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件に明らかに米国政府が関与していることを糾弾した(オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件陰謀説)。以後、国内テロリズムの歴史と、それを口実に銃規制や警察国家の強化をはかる連邦政府の共謀関係を研究する。

1998年、当時テキサス州知事であったジョージ・W・ブッシュ支持者の集会の最前列に紛れ込み、ブッシュの演説中、「連銀CFRを廃止すべきじゃないですか、知事?それがこの国を破壊している真の現実ですよ。アメリカのために立ち上がらないのですか、知事?」と質問を投げかけたが、ブッシュは黙って何も答えずアレックスは警備員にその場から連行された。

2000年、サンフランシスコ近辺で年に一度エリート達が集まり奇怪な儀式を行うと陰謀論者の間で長年話題になっていた秘密結社ボヘミアン・グローブの内部に潜入し儀式の隠し撮りに初めて成功した。映像では巨大なフクロウの像の前で奇妙な叫び声の音響を流しながら何かを燃やしている場面を映しているが、アレックスによるとフクロウの像はモレクを象徴しており、儀式はモレク崇拝者による子供を焼き殺すカナン式の生贄殺人(人身御供)であるとした。

また2001年9月11日の同時多発テロの2ヶ月前に、自身のラジオで米国の軍産複合体がオサマ・ビン・ラディンアルカイダを利用して自作自演のテロを起こすことを警告し、議員に"政府がテロを計画していることを我々は知っている"と電話で伝えるようリスナーに呼びかけたことが予言的な発言として話題になる。アレックスは、ホワイトハウスに通じていたインテリジェンス人脈から入手した資料や様々な地政学者への取材、アメリカがこれまで行ってきた偽旗作戦の研究から、事前の予測は容易であったという。

2006年6月、カナダオタワで開かれた欧米有力者の非公開ミーティングビルダーバーグ会議を撮影・取材するためにオタワに向かうところ、カナダの空港で警察に取り押さえられ、パスポートや撮影機器などを没収された。2007年9月11日にはニューヨーク市マンハッタンで911真相究明運動(9/11 Truth Movement)の街頭デモに参加中、警察に無許可でメガフォンを使ったとして逮捕される。

2011年10月、ウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)運動の一環として、Occupy The Fed (連銀を占拠せよ)運動を立ち上げ、ダラス連邦準備銀行前で抗議デモを行い、私有銀行による独占的な通貨発行権の廃止を訴えた。

主流メディアによって「右派系陰謀論者」と描写されることに対して、そもそも右翼-左翼のパラダイム自体、支配者が人民を分断統治するために産み出した虚構の対立であるとして批判。アレックスは自身の思想については自然権自由権を重視する古典的自由主義であるとしている。トーマス・ジェファーソンら建国の父こそが本物のリベラリストであるとして、近年の銃規制を唱えるような自称「リベラル」(ニューヨーク・タイムズなど)に対してはリベラルを名乗る資格はないと激しく批判する。

アメリカ合衆国憲法、中でも権利章典(Bill of Rights)を最重視しており、特に近年の銃規制の流れにたいしては修正第2条(人民の武装権)擁護の立場から断固として反対している。アレックスは歴史的に専制国家が治安維持を口実に人民の非武装化を進め中央政府が暴力装置を独占することで、ジョン・ロックらが説いたところの自然権としての革命権を無効化し、暴虐政治や大量殺戮を可能にしたことを第一の理由に挙げる。

NAFTA北米連合(NAU)構想、また北米通貨連合とその統一通貨としてのアメロ構想に国家主権の立場から断固として反対している。アレックスはこれらの地域ブロック化は将来的に欧州連合(EU)やアフリカ連合(AU)と合体しグローバリスト支配層による世界統一政府を作るための裏口であるとしている。現にEU大統領のヘルマン・ファン・ロンパイは初任演説で「世界統治(Global Governance)」に言及しており、アレックスは自身の番組で欧州懐疑主義者の欧州議会議員らに多数インタビューを行い、EUの潜在的な危険性について警告している。

2009年3月には全米がまだオバマ大統領就任に沸くなかで映画『The Obama Deception (オバマの詐欺)』を公開。オバマ期待論の全てを一蹴し、民主党と共和党は争っているように見えて真に重要な問題(軍産複合体連邦準備制度の是非など)についてのスタンスは全く一致しており、そのためアメリカの政治制度は中身が同じ二つの政党による二党独裁政治であり、支配層は大統領など外見しか違わないパペットを定期的に取り替えることで国民の目が真の支配層に届かないよう騙し続けていると批判する。『The Obama Deception』はYouTubeで無料公開されており、2012年3月現在で1000万以上の再生回数を記録している。

ヨーロッパ王族やアメリカの知識人、特に環境保護主義を唱える科学者などに優生学思想がまだ脈々と受け継がれていることを強く批判している。ヒトラーナチスの思想に最も影響を与えたのが社会ダーウィニズムや人種改良主義を信奉していた当時のアメリカのリベラル派知識人であったことを指摘し、またナチスのホロコーストがあまりに露骨であったため、現在は水道水へのフッ素添加や、遺伝子組み換え作物、人工甘味料などによる人口の強制不妊化、人工的なエイズウイルスなどの拡散、国連主導の強制避妊一人っ子政策推進などより洗練され見えにくい形で人口削減が行われていると指摘。 その証拠ドキュメントの一つとして、オバマ政権の科学技術補佐官で優生学者のジョン・ホールドレンによる1000ページ以上にわたる著作『エコサイエンス (Ecoscience: Population, Resources, Environment)』を挙げている。これは1978年に生物学のPh.D(博士課程)以上の学生や教授向けに書かれた専門書であり、ワクチンや水道水への薬物混入による人口の大量断種や強制避妊の方法が詳細に書かれている。アレックスはあまりに衝撃的な内容なうえ既に絶版になっているので自身のサイトInfowars.comにその全文を公開した。

最終更新 2013年6月12日 (水) 06:42

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Japan, Yellow Rain in Tokyo  



アップロード日: 2011/03/24
Some people are worried the Yellow Rain is Radiation.

Pollen Season in Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kafunsh%...

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本当は東京にもプルトニウム飛散(経産省)-Plutonium falls in Tokyo



アップロード日: 2011/10/05
経産省は8月26日大気中への放射性物質の核種などをホームページ上で発表。こっそり­と、できるだけ国民にバレない ように公表しておりマスコミもこれを報道していない。

経産省のHPによると、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質は全部で31種­類で、Pu239は32億ベクレル放出 されているという。

9月末には、福島第一原発からおよそ45キロ離れた福島県飯舘村の土壌からも、国の調­査で、事故によって放出されたと みられるプルトニウムが検出されている。

事故当初、「プルトニウムは重い物質なので遠くには飛ばない」と国や東電は説明してい­たのだが...。またまた国民は だまされたようだ。

原発事故に 関して、国、東電、御用学者には捜査のメスが入らないのはなんでだろう? 法治国家としてなしてないのでは?
 
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024jhs.pdf

健水発0305 第2号
平成24 年3月5日

各厚生労働大臣認可

水道事業者
水道用水供給事業者          殿

厚生労働省健康局水道課長

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について
平成23 年3月11 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第
一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応については、
平成23 年3月19 日付け健水発0319 第1号及び第2号厚生労働省健康局水道
課長通知「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」並
びに平成23 年3月21 日付け健水発0321 第1号及び第2号厚生労働省健康局
水道課長通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」により、内閣府
原子力安全委員会の定める飲食物摂取制限の指標及び食品衛生法(昭和22 年法
律第233 号)上の暫定規制値に基づき、緊急時における水道水中の放射性物質
に係る指標を定め、当該指標を超過した場合の水道の対応について通知したと
ころである。
また、平成23 年4月4日付け健水発0404 第3号及び第4号厚生労働省健康
局水道課長通知「水道水中の放射性物質に関する指標等の取扱い等について」
(平成23 年6月30 日一部改定)により、水道水中の放射性物質のモニタリン
グの方針、検査結果に基づく摂取制限の要否の判断及び摂取制限の解除の考え
方を示したところである。
今般、飲料水を含む食品中の放射性物質について、食品衛生法の規定に基づ
く新たな基準が設定され、平成24 年4月1日に施行されることとされたことを
踏まえ、水道水についても当該指標を見直して新たな目標を設定するとともに、
モニタリング方法及び目標値超過時の措置等について別紙のとおり示すので、
御了知の上、遺漏なきようよろしく御配慮願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)に規定する技術的助
言であることを申し添える。

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http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/499018.pdf

水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて

1.はじめに
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に関
連した水道水中の放射性物質への対応については、内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物
摂取制限に関する指標が食品衛生法に基づく暫定規制値とされたことを受けて、平成23年3
月19日付け健水発0319第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知及び平成23年3月21日
付け健水発0321第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知により、超過した場合の水道
事業者等の対応とともに、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳
児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められ、都道府県及び水道事業者
等に対して通知されている。
厚生労働省では、平成23年4月4日に当面の指標等の取扱い及び今後の水道水中の放射性
物質のモニタリング方針を定め、同方針に基づく検査結果を取りまとめて、公表を行ってい
る。
水道水における放射性物質対策検討会においては、東電福島第一原発事故以降に集積され
たモニタリング結果や同検討会構成員により提供された知見等を踏まえ、水道水への放射性
物質の影響メカニズムの検証、水道水中の放射性物質の低減方策、モニタリング結果を踏ま
えた中長期的な取組等の水道水中の放射性物質対策に係る今後の課題について検討を行い、
平成23年6月時点の知見の集約として中間取りまとめを行っている。
その後、厚生労働省では、同中間取りまとめに基づいて、モニタリング方針を見直すとと
もに、平成23年10月に「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめるなど、モニタリ
ング結果の公表と合わせて水道水の安全性確保に万全を期しているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、飲料水を含む食品の経口摂取によ
る内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな基準値を定めることとされた。
水道水についても指標等を見直して新たな目標を設定するとともに、モニタリング方法及び
目標値超過時の措置等について検討するものである。
なお、水道水の新たな目標は、食品衛生法に基づく飲料水の新基準値との整合を図るとと
もに、平成23年3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、水道施設におけ
る管理の可能性を考慮して設定するものとする。
また、本検討においては、水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等と扱
う。

2.食品中の放射性物質の新たな基準値等に係る動向
東電福島第一原発事故の発生に伴い、厚生労働省では原子力災害対策本部との協議の上原
子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標を食品衛生法に基づく暫定規制
値とした。この暫定規制値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたもの
であることから、厚生労働大臣は平成23年3月20日に食品安全委員会に対し、食品安全基本
法第24条第3項に基づいて食品健康影響評価を要請し、食品安全委員会は、平成23年10月27
日に「評価書食品中に含まれる放射性物質」を通知した。
薬事・食品衛生審議会においては、平成23年10月31日の食品衛生分科会において「主な論
点と対応の方向」を整理し、放射性物質対策部会において食品衛生法に基づく新たな基準値
の設定に向けた検討が進められていたが、平成23年12月22日の同部会において、飲料水を含
む食品中の放射性物質の新基準値案がとりまとめられた。その後、当該案に関する放射線審
議会への諮問・答申、パブリックコメントの募集等の手続きを経て、平成24年2月24日の薬
事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議において了承され、平成
24年4月1日に施行することとされたところである。

3.水道水の新たな目標の設定対象核種
(1)食品衛生法の新基準値の規制対象核種
食品衛生法に基づく新しい基準値は、東電福島第一原発事故直後に設けられた暫定規
制値に代わり、平成24年4月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、新
基準値の設定において規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を
考慮する必要がある核種としており、具体的には、セシウム134及び137、ストロンチウ
ム90、ルテニウム106並びにプルトニウム238、239、240及び241を管理の対象としている。
この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかることから、放射性セシウ
ムとの比率を算出し、ストロンチウム90等の規制対象核種による内部被ばくによる線量
を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定している。
また、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)については半減
期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、ウランについては
放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏
しいと考えられることからいずれも規制の対象とはしないこととしている。
(2)水道水の目標の設定対象核種
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による
影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)
中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90
以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めて
おり、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られ
た河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めてい
る。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02で
あり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインの
ガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電
福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は
0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難で
あり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質
に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の
実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時
間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。
放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておら
ず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の
新たな目標を設定する必要はない。

4.水道水中の放射性物質に係る新たな目標の設定
(1)食品衛生法における飲料水に係る新基準値
飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取
量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイ
ダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であること
から、他の食品とは独立の区分とされた。そのうえで、飲料水の新基準値は、年間約
0.1mSvとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガ
イドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
(2)WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル
WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を
0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への
悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイド
ラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルでは
なくではなく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必
ずしもその水が安全でないことを示すものではないとされている。
また、この値が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年に相当するのであり、
この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。
なお、ガイダンスレベルは、既存又は新規の飲料水供給における日常の正常な運転条
件に適用され、環境中に放射性核種が放出されているような緊急時被ばく状況の間に適
用されるものではない。
(3)飲用以外の利用に伴う被ばく線量
水道水については、飲用以外に、①入浴、手洗い等による線量及び②水道水からの揮
発を考慮した線量の2つのばく露経路が被ばく線量に影響すると考えられる。

入浴による線量は、原子力安全委員会の助言を受けて環境省が平成23年6月にとりま
とめた水浴場の放射性物質に関する指針において用いられた仮定と同様に、放射性セシ
ウムを全てセシウム134とし、その放射能濃度が10Bq/kgの浴槽に毎日30分全身を浸した
として、水中に一様に分布するセシウム134による実効線量を換算係数2.62×10-10Sv/(Bq・
s/cm3)(EPA-402-R-93-081, Federal Guidance Report No.12 p.82, 各臓器への線量のうち最も
大きい値である骨表面の換算係数)を用いて計算すると、年間で0.0017mSvとなった。
手洗いによる線量は、水と接触する部位が全身と比較して小さく、また、時間も短い
ことから、入浴による線量と比較して小さいものと考えられる。
水道水で洗濯した衣類からの線量については、一般的にセシウムは繊維に付着しにく
く、洗濯物に含まれる放射性セシウムはごくわずかであることから無視できるレベルに
あると考えられる。
また、放射性セシウムについては、水道水からの揮発等その他の経路については、想
定しにくい。
以上の推定は、新たな基準値と同レベルの放射能の水道水を1年間継続して利用した
場合を仮定しているが、この場合であっても、飲用以外の水道水の利用による推定被ば
く線量は、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間
0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられる。
(4)水道水中の新たな目標値
以上のように、飲用以外の利用に伴う被ばく線量は極めて小さいことから、飲料水の
新基準値である放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgを水道水中の新た
な目標値とする。
放射性物質の大規模放出から1年程度経過した現時点においては、放射性セシウムは、
そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性
セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質と
ともに除去することが可能なものであることから、当該目標値は、水道施設の濁度管理
の目標値(管理目標値)として位置付けることが適当である。
また、WHO 飲料水水質ガイドラインにおいて、単一試料がガイダンスレベルを超過
してもそれ自体が飲用不適であることを意味するわけではないとしていることから、水
質検査結果を評価する際には、継続性を考慮して単一の検査結果ではなく数回以上の検
査結果により評価する必要がある。

5.水道水及び水道原水中の放射性物質の検出状況
厚生労働省は、東電福島第一原発事故に対応して、平成23年4月4日に「今後の水道水中
の放射性物質のモニタリング方針について」を示しており、福島県及びその近隣の地域の水
道事業者等による重点的なモニタリングが実施されてきた。
水道水の水源となる河川水、湖沼水等の表流水及び地下水中の放射性物質の挙動について
は、東電福島第一原発事故直後は、大気から沈着した放射性核種が表流水等に直接混入して

高濃度で検出されたものと考えられる。その後は、陸域の土壌及び水域の底質等に吸着した
放射性核種が粒子又はイオンの形態で再度環境水中に流出又は溶脱して、水道原水の取水地
点に流達することが想定される。また、降下した放射性核種の大部分は地表面のごく浅い層
に捕捉されていることが知られており、地下水に到達する放射性セシウムはごくわずかであ
り、地下水に放射性セシウムが含まれる蓋然性は低いものと考えられる。
これまで、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者等によって、梅雨及び台風等の
豪雨による出水時も含めて1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行われてきたが、水
道水(浄水)及び水道原水中の放射性セシウムの検査結果では、浄水については6月以降、
水道原水については5月以降、10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
また、環境省、原子力災害現地対策本部等により、放射性セシウムが多量に沈着している
警戒区域内を含めて、公共用水域及び飲用井戸の水質等が測定されているが、一部の水域を
除いて10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。

6.水道水のモニタリング及び検査法
水道水の管理目標値に関しては、今後、以下によりモニタリングすることが適当である。
(1)モニタリングの方法
ア.モニタリング結果の集積
これまで重点的にモニタリングを実施している福島県及びその近隣の10都県並びに放
射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の水道事業者
及び水道用水供給事業者(本州から地理的に離れ、水道水源が独立している島嶼部の水
道事業者等を除く。)については、自ら及び近隣の水道事業者等が実施している水質検査
のほか、政府の原子力災害現地対策本部、文部科学省及び地方公共団体等が実施してい
る水質検査について、水道水及び水道原水中の放射性セシウムの放射能のデータを収集
し、十分な検出感度でのモニタリング結果を集積する。継続的なモニタリングが必要と
判断する水道事業者等は、モニタリング結果の集積結果に基づいて、平成24年度以降の
水質検査計画に放射能の水質検査を位置付けるものとする。
イ.対象項目
放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。
ウ.検査対象試料
放射性セシウムについては、その物質の性質上配水過程における変化はほとんどない
と考えられる。配水過程に混入する放射性セシウムを監視し、より迅速な対応を可能と
するため、採水場所は浄水場の浄水を基本とし、表流水又は表流水の影響を受ける地下
水を水源とする浄水場にあってはより厳格な濁度管理の必要性を判断するため取水地点
の水道原水についても検査する。
表流水の影響を受けない地下水を利用しており、ろ過施設を有しない水道事業者等に
ついては、浄水と水道原水の放射性セシウムの濃度レベルを同等とみなしていずれか一
方で検査を行ってよい。
エ.検査頻度
水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則とし
て1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、
降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、
水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度
が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確
認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。また、除染特別地域及び汚染状況重点調査
地域等の放射性セシウムが大量に沈着している地域及びその下流域等といった今後の除
染活動、草木の腐植等によって放射性セシウムを吸着した土壌粒子や溶存態の放射性セ
シウムが公共用水域に流出して水道水源に到達するおそれのある水道事業者等について
は、必要に応じて検査頻度を高める。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放
射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができ
る。
オ.検査頻度及び検査地点を減ずることができる場合
水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び浄水の水質検査結果が管理目標値を十分下
回っていること及び浄水発生土中の放射性セシウム濃度から推計される水道原水中の放
射性セシウムの放射能濃度のオーダーが管理目標値に比べて十分低いこと等が確認され
た水道事業者等にあっては、当該水源への放射性セシウムの混入レベルが十分低いもの
として、検査頻度及び検査地点をさらに減ずることができる。
また、流域単位で代表性のある箇所での水道原水のモニタリング体制が整っている場
合には、代表性のある箇所における水道原水の水質が、その水源を利用する全ての水道
事業者等の水道原水の水質とみなしても差し支えないと考えられるため、代表性のある
箇所における水道原水の放射性セシウムの濃度レベルが十分低い場合には、その水源を
利用する水道事業者等が実施した水質検査結果を他の水道事業者等が活用することによ
り、検査頻度及び検査地点を減ずることができる。水道用水供給事業者から受水してい
る水道事業者は、当該水道用水供給事業者の浄水又は水道原水の水質検査結果を活用す
ることが可能である。
(2)検査方法
管理目標値を超過していないことを確認するための水道水及び水道原水中の放射性セ
シウムの検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原
則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137
それぞれについて、検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することを目標とする。
(3)検査体制の確保
厚生労働省の聴き取り調査によると、ゲルマニウム半導体検出器の整備が進められて
きており、既に多くの検査機関で検出限界値1Bq/kgが確保されている。現時点において
検出限界値1Bq/kgが確保されていない検査機関についても、新たにゲルマニウム半導体
検出器を購入したり、測定容器を大容量のものに変更したり、測定時間を長くしたりす
ることにより検出限界値1Bq/kgを確保することが可能である。したがって、重点化を行
いつつ、必要な検査体制を確保することが適当である。
(4)とりまとめ及び公表
水道水及び水道原水中の全国の検査結果については、放射性セシウム以外の放射性核
種の検査結果も含めて厚生労働省が引き続き集約し、検出限界値とともに定期的に公表
する。

7.水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、ガイダンスレベルの超過は、追加して試料
採取を行う等、さらに調査する必要があることを示すものと見なすべきであるとし、検討の
上、必要に応じて、線量を低減させるための防除対策を取ることとしている。
東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出された直後においては、環境水中に存在し
ていた放射性セシウムが水道水源に混入し、浄水処理で除去されなかったセシウムイオンの
形態の放射性セシウムが比較的高濃度(最高140Bq/kg)で検出されたが、最近ではほとんど
の水道事業体等で検出されておらず、検出されても極めて低い濃度にとどまっている。現時
点においては環境水中の放射性セシウムの多くは底質や砂礫等に吸着されており、流下する
放射性セシウムの量が大きく減少していること、水道水源に到達した放射性セシウムの多く
は濁質に吸着されており、通常のろ過操作で制御可能であることから、浄水処理を行った水
道水において管理目標値を超過した場合又は長期間超過するおそれがある場合には、浄水中
に著しい濁り等が発生する等の事態が生じているものと考えられる。
また、放射性セシウムは、厳格な濁度管理の徹底により制御し得るものであるが、浄水処
理工程において濁度の除去機能が損なわれている場合には、ろ過設備等の改修等の間、管理
目標値を長期間超過することが考えられる。
10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、連続して超過した場合にすることによって
WHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準0.1mSvを超えるものである。このように非常
に低いリスクの回避を目的とする給水停止や摂取制限は水道利用者に著しい不便を強いるこ
とになり、特に、給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配
水管等の水道施設内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生や、復旧までに長時間を要す
ることに十分留意する必要がある。
以上を踏まえ、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応は以下の通りと
する。
(1)水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合の措置
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を
超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明
等の契機であるとしている。

水道水の放射能検査の結果、管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合
には、直ちに浄水及び水道原水中の放射能濃度及び濁度の検査結果並びにろ過設備の運
転状況に基づいて超過原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするととも
に、水道水の安全・安心を確保する観点から、水道利用者に周知し、必要に応じて給水
車や飲料水の手配の準備をすべきである。
(2)管理目標値超過が継続すると見込まれる場合の対応
1回の検査であっても管理目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用する
ことによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSvを超えるおそ
れのある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の水道水の放射能検査によっ
てもなお継続して管理目標値を超過する等、今後も管理目標値を長期間超過することが
見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、管理目標値超過の
原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を講じ、かつ、
その旨を水道の利用者及び厚生労働省等関係者に周知する措置を講じること。給水停止
は、摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問
題が回避できない場合に限定すること。なお、各水道事業者等において複数の浄水場を
所有し、浄水場ごとの給水区域が独立して設定されている場合には、給水区域ごとに措
置を講じること。
(3)関係者への周知
水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過したことを、その水が供給される者又は使
用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いること等当該
情報を容易に入手することができるような適切な方法をとること。
(4)摂取制限の解除の目安
管理目標値超過の原因が明らかであり、原因となったろ過設備等の不具合が回復した
ことが浄水中の放射能濃度及び濁度等によって確認され、かつ、監視体制が確立できた
場合とする。なお、摂取制限の解除についても適切な広報を要請する。
(5)根拠法令
高濃度の放射性セシウムを含む濁度成分が、浄水施設の不具合等により浄水中に混入
し、浄水中の放射能濃度が管理目標値を上回った場合には、水道法第22条に規定する衛
生上の措置として、速やかにろ過機能を復旧させ、必要に応じて摂取制限の措置をとる。
上述の措置をとってもなお改善が見込めない場合、管理目標値超過の原因が不明な場
合等であって、濁度成分等によって人の健康を害するおそれがある場合の給水停止の措
置には水道法第23条第1項を根拠とする。
なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間につ
いては、同本部の指示又は厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行う。

(参照条文)
○水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)(抄)
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、
消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講
じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当
該水道事業者に通報しなければならない。
○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)(抄)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の
各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防
止を充分にすること。
(以下、略)

8.その他
(1)専用水道、一般飲用井戸等の取扱い
専用水道において、検査結果が管理目標値を超過した場合には、水道事業者等に準じ
た措置をとる。
ろ過施設等の浄水施設を持たない一般飲用井戸等において、公的機関による検査結果
が管理目標値を超過した場合には、放射性セシウムを含む濁質の混入が疑われることか
ら、当該井戸水を飲用しないことが望ましい。
(2)緊急事態における措置
東電福島第一原発から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、原子力災害
対策特別措置法が適用されるものであり、飲食物摂取制限に関する指標等を用いて、「今
後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」(平成23年4月4日、平成23
年6月30日一部改定)に基づいて必要な措置を講ずる。この場合、重点的にモニタリン
グを実施する地域は、その際の大規模放出に伴って放射性物質の降下・沈着が見込まれ
る地域とする。
(3)適用時期

平成24年4月1日から適用する。

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