2013年8月25日日曜日

福島第一原子力発電所の燃料組成評価:炉心インベントリの核種別重量

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1851.html

炉心インベントリの核種別重量。

以下転載:

福島第一原子力発電所の燃料組成評価

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2012-018.pdf

引用

福島第一原子力発電所 1~4 号機の 2011 年 3 月 11 日時点、及び、その後の放射性核種量を ORIGEN2 コードにより評価した。評価対象は、原子炉内及び貯蔵プールに存在する、被照射燃料中のウラン燃料及び放射化したジルカロイ被覆管であり、評価量は重量、放射能、発熱量、光子放出量、及び、中性子放出量である。

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放射化した被覆冠も入っているので重くなっているのだった。公表されたウランMOX燃料より重いのでおかしいなあと思っていたら、そういうことだった。

放射能のベクレル数ばかりだったが、それはいったい重さにしたらどれほどのものかが気になるので、調べたら載っていた。

炉心重量
炉心重量2
炉心重量3
炉心重量4

グラム表示だが合計はキログラムにしたら、セシウム137は200キロちかくもあるのだ、驚いた、まあこれは事故時の量だからこれがどれだけ出たのか?放出割合が問題だ、10%出たのか?50%出たのか?100キロにもなるぞ。

キセノン133は壊変してセシウム133にどれだけなるのか気になっていたが、いきなりここではセシウム133で計算している、これも200キロ近くもある、この希ガスキセノン133は100%の放出になっていたから全部が環境中でセシウムになったのだろう。

心筋梗塞が危ぶまれる、ってもう突然死が蔓延しているじゃないか。

ガスで出て固体になって人体に悪さをするというのは、一番始末におえんぞ。

炉心重量5


FP=核分裂生成物が約6トンとは意外と少ないんだな、アクチノイド=核燃料が250トン、うーんわずかな核分裂生成物にてんやわんや状態とは恐ろしいものだ。

ここに中性子放出率も載っていたのだ、アルファ中性子反応と自発核分裂で中性子を出す核種、次は中性子線だ、やはり出まくりだった。

関連記事
炉心インベントリの核種別重量。 (06/15)
平成24年3月原子力安全・保安院 福島原発の技術的知見について 水素爆発と放出量推定! (05/20)
2年経って7.49エクサベクレルは今どこにいるのか?おとなしく炉心にいるのか? (05/12)
3号機の炉心の放射能(GBq/core) (04/27)
やっと炉心インベントリにたどりついたぞ! (04/26)


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http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1817.html

平成24年3月原子力安全・保安院 福島原発の技術的知見について 水素爆発と放出量推定!
 
以下転載:
 
最初はここが原点で、これが政府事故調、国会事故調へと繋がるらしい。
だから、これから読めと御用推進派の奈良林が言っているので、ここから。


東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の 技術的知見について 平成24年3月 原子力安全・保安院

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328009/20120328009-22.pdf
 
引用

Ⅴ.閉込機能に関する設備について
Ⅴ-1 格納容器の破損等による放射性物質の漏えい経路
Ⅴ-2 ベントによる建屋への水素の逆流
Ⅴ-3 ベント操作と低圧注水への移行
Ⅴ-4 水素爆発
Ⅴ-5 閉込機能に関する設備に関する技術的知見とそれを踏まえた対策


爆発のことに関しては、ここの水素爆発の項目しかない。

Ⅴ-4 水素爆発
(1)2号機において水素爆発が発生しなかった理由
2号機において水素爆発が発生しなかった理由としては、1号機の水素爆発の影響により、偶然ブローアウトパネルが解放され、滞留していた水素が建屋外に放出され、水素爆発を免れたものと推測されている。

ベントによる建屋への水素の逆流防止
4号機については、3号機で発生した水素が4号機のSGTS・建屋換気系に流入し、水素爆発を起こしたと考えられる。

格納容器の過圧・過温破損防止
第一発電所1~3号機においては、PCVベント操作を行う前に、PCVからの漏えいが生じた可能性が高い。漏えいが生じた可能性のある箇所としては、トップフランジ、格納容器貫通部、機器ハッチ等が考えられる。漏えいのメカニズムについては、過去の安全研究成果によれば過圧のみによる破損の可能性は考え難く、過圧に加えて、トップフランジ、格納容器貫通部、機器ハッチ等に使用されている有機シール材(シリコンゴム、エポキシ樹脂等)が熱輻射等による高温(250℃以上)下において务化して漏えいが生じた可能性が高い。


漏れ
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328009/20120328009-2.pdf

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以上をまとめると、爆発はトップフランジからの水素の漏れからが大きく、2号機はブローアウトパネルから出て行って爆発はなく、4号機は3号機からの逆流の水素が爆発という見解。

これまでのマスコミ報道やほとんどの一般的見解だ。ここで水蒸気爆発や核爆発の討議が行われたのかはわからない、書かれていない。(政府事故調はどちらも詳しく検証されている)


放出経路は、トップフランジが一番大きいのではないかとの見解、まあ、常識的だろう。


漏れ2

格納容器上部フランジ付近から蒸気が放出されていたものと推定

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これにはしつこく何度も繰り返して嫌がられるかもしれないが、素人が最初は原子炉が爆発したと思っていたら、いやそうじゃないんだよ君たち、あれは使用済み燃料プールからの蒸気なんだよ、即発臨界核爆発なのだよ、と騙されたことに腹が立っているのだ。

原子炉とプールじゃ、偉い違うじゃないかよ、素人の素直な目が正しかった。


そうするとプールのインベントリは無視して、炉心のインベントリ(放射能の最初あった量)がどれだけ出てきたのかだけを問題に出来る、上図でフランジから何%、貫通路から何%、ハッチから何%、圧力抑制室の破損箇所から何%と。そして気体で出たのか、ある程度の液体か、固体なのかも判断しなければならない。


またMELCORなどでいきなり計算している。


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引用
5. 環境への放射性物質の放出量の推定
環境への放射性物質の放出量は、原子炉停止時に炉心に存在していた放射性物質の量に、事象進展解析で求まる放出割合をかけて推定する。
•原子炉停止時に炉心に存在していた放射性物質の量は、地震で停止するまでの直近の連続運転時間を踏まえて一般的な炉心での放射性物質の生成等をORIGEN2にて解析した結果を使用
•MELCORでの初期インベントリに対する放出割合の計算では減衰を考慮しないため、主要な10核種について下記のように減衰を考慮して放出量を算出ある放射性核種Zが、時間tからt+Δtの間に放出される放出量Qtは
Qt = At x Rt At
: 核種Zの時刻tにおける放射能Rt
: 核種Zが属する元素群が時刻tからt+Δtの間に放出される割合として算出。
総放出量は時刻t=0から解析時間の範囲でQtを積分して算出。

5.1 環境への放射性物質の放出量の推定(1号機)
元素群 初期インベントリに対する放出割合(-)
希ガス 9.5×10-1
CsI 6.6×10-3
Cs 2.9×10-3
Te 1.1×10-2
Ba 4.0×10-5
Ru 9.0×10-10
Ce 1.4×10-7
La 1.2×10-7

核種 放出量 (Bq)
Xe-133 3.4×1018
I-131 1.2×1016
Cs-134 7.1×1014
Cs-137 5.9×1014
Sr-89 8.2×1013
Ba-140 1.3×1014
Te-132 2.5×1016
Ru-103 2.5×1009
Pu-241 3.5×1010
Cm-242 1.1×1010

5.2 環境への放射性物質の放出量の推定(2号機)  略
5.3 環境への放射性物質の放出量の推定(3号機)  略

6. まとめ
• 3号機及び2号機はRCICからの排出蒸気によってサプレッションプール水に温度成層化が生じたと仮定すると、D/W圧力の解析値は実測値と概ね整合した。 1号機は事象の進展が早く、RCICと類似機構のHPCIも起動されていないことから同様の事象が生じた可能性は低いと考えられる。
-2号機ではRCICからの排熱の一部が除熱される必要有り
-温度成層化の詳細な解析は別途数値流体力学(CFD)を用いた計算が必要
• 1,3号機は、トーラス室に海水が流入したことを示唆する情報がなく、S/C外部冷却を考慮しない解析で概ね実測値と整合する。一方、2号機はトーラス室に海水が流入した情報があり、S/C外部冷却を考慮した解析の方が、D/W圧力挙動が実測値と整合した。
• IAEA6月報告書では2号機のD/W漏えい面積が1,3号機に比べて大きい仮定を用いていたことから、環境への放射性物質放出量が最も大きくなっていた。D/W漏えいを仮定した3号機の解析ではヨウ素・セシウムが約2%放出されている。
• 放出量の評価はPCV漏えいの仮定(発生時間、漏えい箇所、面積)やベントの状況が大きく影響するため、各種情報を踏まえて精査していくことが必要。

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ここを読み込んで検証しない限り、

「フクシマはチェルノブイリをはるかに凌駕して放射能をばら撒いた史上最悪の原発事故なのだ、北半球の人類はやがて死滅するのだ」


などとは言えないのだぞ!!!


*いまのところ、玄人でも素人でもこの放出割合をアバウトでも数値で発表している人を、私は寡聞にして知らない。

*これは被曝に影響するとても大切なことなのだが。

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http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1805.html

2年経って7.49エクサベクレルは今どこにいるのか?おとなしく炉心にいるのか?

2年経って一体核種はどこにいるのか?いくらいるのか?

福島第一原子力発電所の燃料組成評価

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2012-018.pdf

Estimation of Fuel Compositions in Fukushima-Daiichi Nuclear Power Plant

西原 健司 岩元 大樹 須山 賢也

2年後核種
2年後核種2
2年後核種3


だいぶ減ったみたいだな、Nb95=ニオブとかいう奴は放射化生成物と核分裂生成物と二つでできるようだ、二つ出てきて変だなと思った。
とにかくまだ一杯知らない奴がいる、セシウムだけじゃないんだ。問題は、こいつらがどこにいるのかだ。
それも気体なのか液体なのか固体なのか?


そもそも福島第一原発事故は地震と関係ないと言い切れるのか?
非常用復水器


あそこの格納容器の中でおとなしくしているのか?
あなたの家の屋根にへばりついているのか?
あなたの肺の中にへばりついているのか?
下水に流してもまた食品にまぎれてやってくるのかが問題だ。

どういう壊れ方でどのくらい出てきているのかが大問題なのだが、誰も気にしていないようだ。


福島原発事故1ヶ月後鎌倉市内の放射能計測値通常の約100倍以上


アップロード日: 2011/04/13
福島第一原発事故一ヶ月後の4月11日鎌倉市内住宅地の排水口付近で放射線濃度を測定­、雨水が集まる所は通常よりかなり高い数値を計測、γ線は若干だが、β線は通常の10­0~200倍の高い値、恐らく放射線ヨウ素131と放射線セシウム137のものと思わ­れるが実際の放射線核種は不明。かなり広い範囲の土壌が満遍なく汚染されていると思わ­れる、又雨水が集まる所等がホットスポットになっている。その他の場所でも排水口周辺­は高い値であった、排水口以外では壁の値は約0.3~0.7μSv/hであった、アス­ファルト等平面の場所では約0.7~2μSv/h程度であった、雨水の集まるところは­それより若干高い印象。今後はその様なデータの動画も録ってきたいと思う。

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どうもあんな身近なところにいそうなのだが。

3号機の屋上に折角おとなしくへばりついている核種くんたちが、連休中のガレキ撤去工事で飛んできたりしていないだろうな。降下物と大気浮遊じんの検出はそのせいだと睨んでいるがもうひとつ確証がないので黙っている。

次は1号機のガレキ撤去も始まる。(3号機はみんなに忘れられてかわいそう、今されているのに)


オレは家出した核種くんたちが、どこで寝泊りしているのかが気になるのだ。

心配しているのだ、お父さんとしては!!!

*どこかでゲルマのスペクトルで見えてるはずなんだが。


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http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1952.html

あなたがプルトニウムを吸い込んでいる明確な証明!

2011年10月6日撮影 福島3号機湯気  



この空気の核種分析

Pu蒸気
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_111202_01-j.pdf

プルトニウム238が28ミリベクレル/m3、プルトニウム239+240が14ミリベクレル/m3。

どこまでこの空気が漂ってきているかは測定されていないのでわからないが、確実に漂っている。

そして今現在でも。


平成25年8月12日福島第一原子力発電所 1~3号機PCVガス管理設備(HEPAフィルタ入口側) の凝縮水のサンプリング結果(全α)について

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130812_08-j.pdf

引用

アルファ濃度

3号機の格納容器にはアルファ核種が漂っている。


平成25年6月7日1~3号機PCVガス管理設備 (HEPAフィルタ入口側)の 気体・凝縮水のサンプリング結果について

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130607_09-j.pdf

引用

自発核分裂継続中

自発核分裂でキセノンも検出で核分裂連鎖反応、臨界までいっているのかどうかは神のみぞ知る。

1~3号機の格納容器内にはガンマー核種も漂っている、特にコバルト60も検出、これもプルトニウムやストロンチウムと共にフランジ部分からシールドプラグの隙間を通って湯気、蒸気として環境中に漂ってきている。
25年7月18日3号機は燃えているか「蒸気噴出、再臨界か?」  



そしてさらに今現在でも漂ってきていたプルトニウムを検出していた人がいた。

猫飯は浜の薫りプロダクション 日立市でプルトくん
http://twitcasting.tv/ytoexhd/movie/11432924#



日立市でプルト君


これがどの程度の濃度なのか。過去と比べると

Pu浮遊じん

さあて現場でプルト合算42ミリベクレル、通常の原発施設で0.001~0.0001ミリベクレル。

2013年の4月で現場の濃度はいくらなのか、遠方に拡散して薄くなって濃度はどれほどになるのか、日立市に漂ってきてどのレベルの放射能濃度なのか、実数はわからないがこれだけの証拠が集まれば断定しても良いだろう。

あなたは毎日3号機のプルトニウムをどれだけ吸っているのか?

吸っているのは確実だからだ!


*当然、ストロンチウムもコバルト60もある。セシウムだけじゃなかったのだ。

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http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1950.html

炉心から出た高濃度汚染水の蒸気が警報機を鳴らす!

:原子力規制委員会

第3回 汚染水対策検討ワーキ​ンググループ (平成25年8​月21日)

http://youtu.be/fH2fFZ3cIkc  リクエストによる埋め込み無効

ここを聞いていたらタンクから汚染水が漏れたがどこから漏れたかはわからないという話だった。

しかし過去にも同じ現象があったことは一言も話されなかった、東電も伝えなかった、みんなてんやわんやの大騒動で混乱しているのだろう。
 
平成25年6月5日G6エリアタンク(鋼製円筒型タンク)フランジ部 からの漏えいについて
 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130605_08-j.pdf

引用

漏えい量:3~4秒に1滴
フランジ


そして今回のタンクの漏れ

平成25年8月21日H4タンクエリアにおける漏えいについて

http://photo.tepco.co.jp/date/2013/201308-j/130821-02j.html
 
引用

フランジ2

タンクの形状は少し違うが、同じだろうが。

大勢の委員が集まって過去にあったことを知らなかったのか、フランジから漏れたのだからそこをまずは点検だ。底に穴が開いて地下に漏れて地下水を汚染しているという調査はそれからだ。

フランジ3
フランジ4
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130821_12-j.pdf

ものすごい高濃度じゃないか、cm3を1000倍してリットルに換算すると、コバルト60が1200ベクレルもあるじゃないか、これは炉心の水なのだろう。強力ガンマー線で線量が高くなる。全ベータが8000万ベクレル。

汚染水蒸気がダスト警報機を鳴らす!3号機の湯気ではない。

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1947.html

フランジからの漏れと言えば3号機の原子炉ウェル部分の話じゃないか。

東電は3号機のダスト濃度が高かったのでそれではないかと記者会見で推定していたらしいが、木野さんがツイートしていた。

平成25年8月22日3号機原子炉建屋上部
 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/airupper03_130823-j.pdf

引用
Cs-134 1.2E-03 Cs-137 2.6E-03

しかし、もしそれを言うならプロセス主建屋開口部がず~と高いままだぞ。

平成24年2月21日プロセス主建屋開口部
 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120228_02-j.pdf

引用
Cs-134 2.5E-04 Cs-137 3.4E-04

平成25年8月14日プロセス主建屋開口部
 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/kaikoubu02_130814-j.pdf

引用
Cs-134 1.5E-04 Cs-137 3.5E-04

24年から25年も変わらずここはほぼ同じ、1号機や2号機よりも濃度が高い、3号機といい勝負をしている。なぜかなあとずっと思ってきたが、これだった。

プロセス建屋への移送

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110608m.pdf

なんのことはない、2011年の4月頃の汚染水問題のときの高濃度炉心水をここに放り込んでいたのだった。

それで原子炉もないのに空気中濃度が高かったのだ、今頃気が付くオレも相当なアホだわ。


これがいい事例となる。

高濃度汚染水の上空の空気中放射能濃度は高い。(あたりまえだ)

夏の暑さでよけいに蒸発してそのプルームが免震重要棟の警報機を鳴らした。

東電説の否定だ、汚染水蒸気はこれほど危険なのだ!


大気降下物モニタリング調査結果 平成24年1月~6月
 
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=27445

福島県の調査ではっきりしている。冬場は乾燥で降下物が多いが夏場は湿気が多い、水がセシウムを固定すると。その水蒸気が高濃度汚染水が元だとしたら警報機を鳴らすだろう。

さらにその中にベータ核種のトリチウムがたっぷりだとすると大変危険だ。

薬液を撒いて舞い上がりを防いでいたが、今度は増えすぎた汚染水の蒸気が舞い上がり夏場の作業の障害となっている。

閉じ込めたはずの炉心が水となって地表面に現れ蒸気となって空中を漂うとはなんという皮肉なのだ。

推進派はこの教訓を肝に銘じて頂きたい。

わかったか!

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http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1419.html

東京の水は、安全なのか? ND(不検出)のうそ

水道水(蛇口水)の放射能グラフ(H23.3~)

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mon_water_fallout.html#water
 
これを見てオレももう大丈夫なのだと思い込んでいた。

都内の水道水中(蛇口水)の毎日の放射能測定結果
 
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mon_water_data.html

採水日 ヨウ素131Bq/kg セシウム134Bq/kg セシウム137Bq/kg
2012-10-14 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-13 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-12 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-11 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-10 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-09 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-08 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-07 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-06 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-05 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-04 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-03 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-02 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-01 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)

なぜ水を測るのにKgなのかがわからん、普通はリットルか又はミリリットルではないのか?
オレが飲んでいる一升ビンは、1800ミリリットルと書かれている。

検出限界はいくらかが気になる。

「ND(不検出)」の考え方
 
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/nd.html

現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね0.2Bq/kg未満の場合に「ND(不検出)」と表示します。

ということは、200ミリベクレル/リットルということだな。

過去は、どうなっていたのだ?

環境放射線データベース
 
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top?pageSID=21349183

東京の水2

東京の水


大気圏内核実験、中国の核実験、チェルノブイリの事故、それらをはるかに上回る。

昔は、1ミリベクレルじゃないか、つまり0.001ベクレル。

よく見たら、0.5ミリベクレルの時が続いて、2010年は不検出、きっと検出限界は0.1ミリベクレル以下なのだろう。

そして、今、2000倍の検出限界となる。

男のオレもあまり重箱の隅を突く細かいことは言いたくはないが、

「人をだますのもいい加減にしろ!!!」

キログラムとかリットルとかミリとかcm3とかm3とかm2とかシーベルトとかベクレルとか実効線量とか等価線量とか線質換算計数とかジュールとかアボガドロ定数とか、、、、、。

素人と思ってバカにして人をだますのは、やめよう。

不検出だと思って安心したら、なんのことはない、過去の100倍の水、100ミリベクレルぐらいは水道水は汚染されているのだ。

これが影響ないと誰が言えるのだろうか、神ならず人の身で。


食品は人為で避けられるが、空気と水は不可能に近い。

早めにここを読んでおけ!!!


木下黄太のブログ


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http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/nd.html

東京都健康安全研究センター

「ND(不検出)」の考え方


健康安全研究センターで測定している蛇口からの水道水、降下物に関する「ND(不検出)」の考え方
 
現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね0.2Bq/kg未満の場合に「ND(不検出)」と表示します。
また、降下物は、降水の有無等によって影響を受けるため、水道水に比べて測定値や測定誤差の変動が大きくなります。 現在の測定状況においては、測定値が雨の影響が無い場合で概ね3Bq/m2未満、雨の影響がある場合で概ね50Bq/m2未満の場合は「ND(不検出)」と表示します。
健康安全研究センターでは、文部科学省で定めた測定方法に基づき測定を行っています。
測定には測定誤差があります。測定値がその測定誤差の3倍より小さい値の場合には、結果を数値として示すと正確さを欠く可能性があるため、 「ND(不検出)」と表示することになっています(ND:Not Detected)。
降下物の場合も、同じ考え方になります。

測定値、測定誤差と結果の表示の例(水道水の場合単位はBq/kg)

測定値測定誤差測定誤差の3倍との比較結果の表示
(例1) 100±5100>15100
(例2) 1.5±0.21.5>0.61.5
(例3) 0.04±0.020.04<0.06ND(不検出)
上の表で、例1の場合、測定値が100、測定誤差が5という結果が出ました。この場合は、測定誤差の5の3倍が15です。 測定値100は15より大きな値であり、正確な値として、そのまま100と表示します。
例2の場合も、同様に測定値の1.5は測定誤差0.2の3倍である0.6よりも大きい値であり、正確な値として1.5と表示します。
例3の場合は、測定値が0.04、測定誤差が0.02であり、測定誤差の3倍は0.06になります。 測定値の0.04は測定誤差の3倍の値0.06より小さな値ですので、そのまま数値を表示すると正確さを欠く可能性があり、「ND(不検出)」と表示します。

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経済産業省
 
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328009/20120328009.html
 
以下転載:
 
お知らせニュースリリース2011年度一覧
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について
 
本件の概要
 
原子力安全・保安院は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する意見聴取会を開催し、専門家の意見を聴きつつ、平成24年2月16日、今後の規制に反映すべきと考えられる事項を盛り込んだ「東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する「中間取りまとめ」」を公表しました。
さらに、客観的・技術的根拠に基づく更なる検討を行うため、2月22日~3月9日の間、広く一般の方からも当該「中間取りまとめ」に対する技術的根拠に基づく意見や知見の募集を実施し、また、こうした意見募集に併せて、被規制者である電気事業者等からも当該「中間取りまとめ」に関する技術的な意見についてヒアリングを実施しました。
こうした、意見募集の結果(別紙1)を踏まえ、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」をとりまとめ、別紙2のとおり公表します。
なお、第4回意見聴取会に提示したJNES解析の資料(第4回資料3-2)について、非常用復水器の蒸気流量に関する記述の修正が必要であることが明らかとなったことから、その他のJNES解析の内容についても改めてJNESにて確認を行い、特段問題となるところがないことを確認しました。
【平成24年4月6日:更新】報告書について、ファイルを分割しました。
【平成24年5月17日:更新】別紙1「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」の資料に原子力事業者御意見を追記しました。
また、資料中に誤記がございましたので、資料を更新しました。修正箇所は、別添の「正誤表」のとおりです。また、本件については、原子力安全・保安院HPにおいてもお知らせしております。
 
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
原子力安全・保安院 原子力事故故障対策・防災広報室
 
公表日
平成24年3月28日(水)
 
発表資料名
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について(PDF形式:178KB)PDFファイル

【別紙1:「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について】(PDF形式:551KB)PDFファイル

【別紙2:東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について(取りまとめ)】(全体版)(PDF形式:1,327KB)PDFファイル

【別紙2:東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について(取りまとめ)】表紙及び目次(PDF形式:476KB)PDFファイル

要約(PDF形式:482KB)PDFファイル

Ⅰ.検討の背景と進め方について(PDF形式:385KB)PDFファイル

Ⅱ.外部電源設備について(PDF形式:404KB)PDFファイル

Ⅲ.所内電気設備について(PDF形式:416KB)PDFファイル

Ⅳ.冷却設備について(PDF形式:423KB)PDFファイル

Ⅴ.閉込機能に関する設備について(PDF形式:529KB)PDFファイル

Ⅵ.指揮・通信・計装制御設備及び非常事態への対応体制について(PDF形式:390KB)PDFファイル

Ⅶ.今後の規制に反映すべき視点について(PDF形式:385KB)PDFファイル

別添目次(PDF形式:371KB)PDFファイル

別添資料1(ⅰ.地震による設備・機器等への影響)(PDF形式:517KB)PDFファイル

別添資料2(ⅱ.1~3 号機の事象進展に関する整理と考察)(PDF形式:429KB)PDFファイル

対応の方向性(ポイント)(PDF形式:282KB)PDFファイル

対応の方向性と緊急対策の関係(PDF形式:220KB)PDFファイル

用語集(PDF形式:403KB)PDFファイル

略語集(PDF形式:377KB)PDFファイル

委員名簿(PDF形式:107KB)PDFファイル

開催実績(PDF形式:375KB)PDFファイル

【参考資料】(PDF形式:27,194KB)PDFファイル

(平成24年5月17日追加)東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について・正誤表(PDF形式:343KB)PDFファイル

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http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/28/007/7-5.pdf

福島第一原子力発電所3号機の原子炉建屋
水素爆発に係る評価

平成24年2月1日
独立行政法人 原子力安全基盤機構
原子力システム安全部

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http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328009/20120328009-2.pdf

PDF  1~558

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について

参考資料

目次(1/2)

Ⅰ 検討の背景と進め方について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ 外部電源設備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅲ 所内電源設備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
Ⅳ 冷却設備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
Ⅴ 閉込機能に関する設備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
Ⅵ 指揮・通信・計装制御設備及び非常事態への対応体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
別添資料1 地震による設備・機器等への影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
別添資料2 1~3号機の事象進展に関する整理と考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
別紙1 過圧・過温による原子炉格納容器フランジ部漏えいへの影響の検討・・・・・・・・・・・・・・・ 137
別紙2 福島第一原子力発電所1号機冷却材微小漏えい時の格納容器圧力・温度の挙動に
ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
別紙3 圧力抑制室保有水の温度成層化による原子炉格納容器圧力等への影響等の検討・・ 160
別紙4 福島第一原子力発電所1号機非常用復水器(IC)の原子炉挙動解析・・・・・・・・・・・・・・ 186

目次(2/2)

参考資料1 原子力発電所の外部電源に係る状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237
参考資料2 外部電源喪失事故の原因と対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251
参考資料3 所内電気関係設備の被害状況と安全設備への影響について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
参考資料4 所内電気関係設備の対応状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
参考資料5 BWR原子炉冷却系統設備の概要・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 275
参考資料6 原子炉冷却系統設備の対応状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 288
参考資料7 各発電所の炉心冷却系及び関連弁等の一覧(BWR、PWR)・・・・・・・・・・・・・・・・ 305
参考資料8 閉込機能に関する設備の概要(BWR)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419
参考資料9 格納容器内圧力などのプラントパラメータを踏まえた事象進展に関する検討・・・・ 426
参考資料10 水素爆発に関する状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429
参考資料11 福島第一原子力発電ところ3号機の原子炉建屋水素爆発に係る評価・・・・・・・・・ 432
参考資料12 通信・計測制御・使用済燃料貯蔵設備の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
参考資料13 各事業者の通信・コミュニケーション、計測制御、使用済燃料貯蔵設備概要・・・・ 451
参考資料14 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による原子力発電所への影響検討に
ついて(建築物、機器・配管系の地震応答解析結果)(東京電力(株)福島第一、
第二原子力発電所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480
参考資料15 東京電力(株)福島第一原子力発電所における現地調査結果報告・・・・・・・・・・・・ 536
参考資料16 安全上重要な機器への地震影響について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 542
参考資料17 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故にかかる保安調査について・ 544

以下省略

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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024jhs.pdf

健水発0305 第2号
平成24 年3月5日

各厚生労働大臣認可

水道事業者
水道用水供給事業者

殿

厚生労働省健康局水道課長

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について
平成23 年3月11 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第
一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応については、
平成23 年3月19 日付け健水発0319 第1号及び第2号厚生労働省健康局水道
課長通知「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」並
びに平成23 年3月21 日付け健水発0321 第1号及び第2号厚生労働省健康局
水道課長通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」により、内閣府
原子力安全委員会の定める飲食物摂取制限の指標及び食品衛生法(昭和22 年法
律第233 号)上の暫定規制値に基づき、緊急時における水道水中の放射性物質
に係る指標を定め、当該指標を超過した場合の水道の対応について通知したと
ころである。
また、平成23 年4月4日付け健水発0404 第3号及び第4号厚生労働省健康
局水道課長通知「水道水中の放射性物質に関する指標等の取扱い等について」
(平成23 年6月30 日一部改定)により、水道水中の放射性物質のモニタリン
グの方針、検査結果に基づく摂取制限の要否の判断及び摂取制限の解除の考え
方を示したところである。
今般、飲料水を含む食品中の放射性物質について、食品衛生法の規定に基づ
く新たな基準が設定され、平成24 年4月1日に施行されることとされたことを
踏まえ、水道水についても当該指標を見直して新たな目標を設定するとともに、
モニタリング方法及び目標値超過時の措置等について別紙のとおり示すので、
御了知の上、遺漏なきようよろしく御配慮願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)に規定する技術的助
言であることを申し添える。

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http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/499018.pdf

水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて

1.はじめに
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に関
連した水道水中の放射性物質への対応については、内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物
摂取制限に関する指標が食品衛生法に基づく暫定規制値とされたことを受けて、平成23年3
月19日付け健水発0319第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知及び平成23年3月21日
付け健水発0321第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知により、超過した場合の水道
事業者等の対応とともに、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳
児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められ、都道府県及び水道事業者
等に対して通知されている。
厚生労働省では、平成23年4月4日に当面の指標等の取扱い及び今後の水道水中の放射性
物質のモニタリング方針を定め、同方針に基づく検査結果を取りまとめて、公表を行ってい
る。
水道水における放射性物質対策検討会においては、東電福島第一原発事故以降に集積され
たモニタリング結果や同検討会構成員により提供された知見等を踏まえ、水道水への放射性
物質の影響メカニズムの検証、水道水中の放射性物質の低減方策、モニタリング結果を踏ま
えた中長期的な取組等の水道水中の放射性物質対策に係る今後の課題について検討を行い、
平成23年6月時点の知見の集約として中間取りまとめを行っている。
その後、厚生労働省では、同中間取りまとめに基づいて、モニタリング方針を見直すとと
もに、平成23年10月に「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめるなど、モニタリ
ング結果の公表と合わせて水道水の安全性確保に万全を期しているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、飲料水を含む食品の経口摂取によ
る内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな基準値を定めることとされた。
水道水についても指標等を見直して新たな目標を設定するとともに、モニタリング方法及び
目標値超過時の措置等について検討するものである。
なお、水道水の新たな目標は、食品衛生法に基づく飲料水の新基準値との整合を図るとと
もに、平成23年3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、水道施設におけ
る管理の可能性を考慮して設定するものとする。
また、本検討においては、水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等と扱
う。
2.食品中の放射性物質の新たな基準値等に係る動向
東電福島第一原発事故の発生に伴い、厚生労働省では原子力災害対策本部との協議の上原

子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標を食品衛生法に基づく暫定規制
値とした。この暫定規制値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたもの
であることから、厚生労働大臣は平成23年3月20日に食品安全委員会に対し、食品安全基本
法第24条第3項に基づいて食品健康影響評価を要請し、食品安全委員会は、平成23年10月27
日に「評価書食品中に含まれる放射性物質」を通知した。
薬事・食品衛生審議会においては、平成23年10月31日の食品衛生分科会において「主な論
点と対応の方向」を整理し、放射性物質対策部会において食品衛生法に基づく新たな基準値
の設定に向けた検討が進められていたが、平成23年12月22日の同部会において、飲料水を含
む食品中の放射性物質の新基準値案がとりまとめられた。その後、当該案に関する放射線審
議会への諮問・答申、パブリックコメントの募集等の手続きを経て、平成24年2月24日の薬
事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議において了承され、平成
24年4月1日に施行することとされたところである。
3.水道水の新たな目標の設定対象核種
(1)食品衛生法の新基準値の規制対象核種
食品衛生法に基づく新しい基準値は、東電福島第一原発事故直後に設けられた暫定規
制値に代わり、平成24年4月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、新
基準値の設定において規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を
考慮する必要がある核種としており、具体的には、セシウム134及び137、ストロンチウ
ム90、ルテニウム106並びにプルトニウム238、239、240及び241を管理の対象としている。
この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかることから、放射性セシウ
ムとの比率を算出し、ストロンチウム90等の規制対象核種による内部被ばくによる線量
を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定している。
また、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)については半減
期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、ウランについては
放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏
しいと考えられることからいずれも規制の対象とはしないこととしている。
(2)水道水の目標の設定対象核種
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による
影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)
中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90
以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めて
おり、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られ
た河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めてい
る。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02で

あり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインの
ガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電
福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は
0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難で
あり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質
に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の
実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時
間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。
放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておら
ず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の
新たな目標を設定する必要はない。
4.水道水中の放射性物質に係る新たな目標の設定
(1)食品衛生法における飲料水に係る新基準値
飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取
量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイ
ダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であること
から、他の食品とは独立の区分とされた。そのうえで、飲料水の新基準値は、年間約
0.1mSvとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガ
イドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
(2)WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル
WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を
0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への
悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイド
ラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルでは
なくではなく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必
ずしもその水が安全でないことを示すものではないとされている。
また、この値が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年に相当するのであり、
この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。
なお、ガイダンスレベルは、既存又は新規の飲料水供給における日常の正常な運転条
件に適用され、環境中に放射性核種が放出されているような緊急時被ばく状況の間に適
用されるものではない。
(3)飲用以外の利用に伴う被ばく線量
水道水については、飲用以外に、①入浴、手洗い等による線量及び②水道水からの揮
発を考慮した線量の2つのばく露経路が被ばく線量に影響すると考えられる。

入浴による線量は、原子力安全委員会の助言を受けて環境省が平成23年6月にとりま
とめた水浴場の放射性物質に関する指針において用いられた仮定と同様に、放射性セシ
ウムを全てセシウム134とし、その放射能濃度が10Bq/kgの浴槽に毎日30分全身を浸した
として、水中に一様に分布するセシウム134による実効線量を換算係数2.62×10-10Sv/(Bq・
s/cm3)(EPA-402-R-93-081, Federal Guidance Report No.12 p.82, 各臓器への線量のうち最も
大きい値である骨表面の換算係数)を用いて計算すると、年間で0.0017mSvとなった。
手洗いによる線量は、水と接触する部位が全身と比較して小さく、また、時間も短い
ことから、入浴による線量と比較して小さいものと考えられる。
水道水で洗濯した衣類からの線量については、一般的にセシウムは繊維に付着しにく
く、洗濯物に含まれる放射性セシウムはごくわずかであることから無視できるレベルに
あると考えられる。
また、放射性セシウムについては、水道水からの揮発等その他の経路については、想
定しにくい。
以上の推定は、新たな基準値と同レベルの放射能の水道水を1年間継続して利用した
場合を仮定しているが、この場合であっても、飲用以外の水道水の利用による推定被ば
く線量は、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間
0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられる。
(4)水道水中の新たな目標値
以上のように、飲用以外の利用に伴う被ばく線量は極めて小さいことから、飲料水の
新基準値である放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgを水道水中の新た
な目標値とする。
放射性物質の大規模放出から1年程度経過した現時点においては、放射性セシウムは、
そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性
セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質と
ともに除去することが可能なものであることから、当該目標値は、水道施設の濁度管理
の目標値(管理目標値)として位置付けることが適当である。
また、WHO 飲料水水質ガイドラインにおいて、単一試料がガイダンスレベルを超過
してもそれ自体が飲用不適であることを意味するわけではないとしていることから、水
質検査結果を評価する際には、継続性を考慮して単一の検査結果ではなく数回以上の検
査結果により評価する必要がある。
5.水道水及び水道原水中の放射性物質の検出状況
厚生労働省は、東電福島第一原発事故に対応して、平成23年4月4日に「今後の水道水中
の放射性物質のモニタリング方針について」を示しており、福島県及びその近隣の地域の水
道事業者等による重点的なモニタリングが実施されてきた。
水道水の水源となる河川水、湖沼水等の表流水及び地下水中の放射性物質の挙動について
は、東電福島第一原発事故直後は、大気から沈着した放射性核種が表流水等に直接混入して

高濃度で検出されたものと考えられる。その後は、陸域の土壌及び水域の底質等に吸着した
放射性核種が粒子又はイオンの形態で再度環境水中に流出又は溶脱して、水道原水の取水地
点に流達することが想定される。また、降下した放射性核種の大部分は地表面のごく浅い層
に捕捉されていることが知られており、地下水に到達する放射性セシウムはごくわずかであ
り、地下水に放射性セシウムが含まれる蓋然性は低いものと考えられる。
これまで、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者等によって、梅雨及び台風等の
豪雨による出水時も含めて1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行われてきたが、水
道水(浄水)及び水道原水中の放射性セシウムの検査結果では、浄水については6月以降、
水道原水については5月以降、10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
また、環境省、原子力災害現地対策本部等により、放射性セシウムが多量に沈着している
警戒区域内を含めて、公共用水域及び飲用井戸の水質等が測定されているが、一部の水域を
除いて10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
6.水道水のモニタリング及び検査法
水道水の管理目標値に関しては、今後、以下によりモニタリングすることが適当である。
(1)モニタリングの方法
ア.モニタリング結果の集積
これまで重点的にモニタリングを実施している福島県及びその近隣の10都県並びに放
射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の水道事業者
及び水道用水供給事業者(本州から地理的に離れ、水道水源が独立している島嶼部の水
道事業者等を除く。)については、自ら及び近隣の水道事業者等が実施している水質検査
のほか、政府の原子力災害現地対策本部、文部科学省及び地方公共団体等が実施してい
る水質検査について、水道水及び水道原水中の放射性セシウムの放射能のデータを収集
し、十分な検出感度でのモニタリング結果を集積する。継続的なモニタリングが必要と
判断する水道事業者等は、モニタリング結果の集積結果に基づいて、平成24年度以降の
水質検査計画に放射能の水質検査を位置付けるものとする。
イ.対象項目
放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。
ウ.検査対象試料
放射性セシウムについては、その物質の性質上配水過程における変化はほとんどない
と考えられる。配水過程に混入する放射性セシウムを監視し、より迅速な対応を可能と
するため、採水場所は浄水場の浄水を基本とし、表流水又は表流水の影響を受ける地下
水を水源とする浄水場にあってはより厳格な濁度管理の必要性を判断するため取水地点
の水道原水についても検査する。
表流水の影響を受けない地下水を利用しており、ろ過施設を有しない水道事業者等に
ついては、浄水と水道原水の放射性セシウムの濃度レベルを同等とみなしていずれか一
方で検査を行ってよい。
エ.検査頻度
水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則とし
て1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、
降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、
水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度
が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確
認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。また、除染特別地域及び汚染状況重点調査
地域等の放射性セシウムが大量に沈着している地域及びその下流域等といった今後の除
染活動、草木の腐植等によって放射性セシウムを吸着した土壌粒子や溶存態の放射性セ
シウムが公共用水域に流出して水道水源に到達するおそれのある水道事業者等について
は、必要に応じて検査頻度を高める。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放
射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができ
る。
オ.検査頻度及び検査地点を減ずることができる場合
水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び浄水の水質検査結果が管理目標値を十分下
回っていること及び浄水発生土中の放射性セシウム濃度から推計される水道原水中の放
射性セシウムの放射能濃度のオーダーが管理目標値に比べて十分低いこと等が確認され
た水道事業者等にあっては、当該水源への放射性セシウムの混入レベルが十分低いもの
として、検査頻度及び検査地点をさらに減ずることができる。
また、流域単位で代表性のある箇所での水道原水のモニタリング体制が整っている場
合には、代表性のある箇所における水道原水の水質が、その水源を利用する全ての水道
事業者等の水道原水の水質とみなしても差し支えないと考えられるため、代表性のある
箇所における水道原水の放射性セシウムの濃度レベルが十分低い場合には、その水源を
利用する水道事業者等が実施した水質検査結果を他の水道事業者等が活用することによ
り、検査頻度及び検査地点を減ずることができる。水道用水供給事業者から受水してい
る水道事業者は、当該水道用水供給事業者の浄水又は水道原水の水質検査結果を活用す
ることが可能である。
(2)検査方法
管理目標値を超過していないことを確認するための水道水及び水道原水中の放射性セ
シウムの検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原
則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137
それぞれについて、検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することを目標とする。
(3)検査体制の確保
厚生労働省の聴き取り調査によると、ゲルマニウム半導体検出器の整備が進められて
きており、既に多くの検査機関で検出限界値1Bq/kgが確保されている。現時点において
検出限界値1Bq/kgが確保されていない検査機関についても、新たにゲルマニウム半導体
検出器を購入したり、測定容器を大容量のものに変更したり、測定時間を長くしたりす
ることにより検出限界値1Bq/kgを確保することが可能である。したがって、重点化を行
いつつ、必要な検査体制を確保することが適当である。
(4)とりまとめ及び公表
水道水及び水道原水中の全国の検査結果については、放射性セシウム以外の放射性核
種の検査結果も含めて厚生労働省が引き続き集約し、検出限界値とともに定期的に公表
する。
7.水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、ガイダンスレベルの超過は、追加して試料
採取を行う等、さらに調査する必要があることを示すものと見なすべきであるとし、検討の
上、必要に応じて、線量を低減させるための防除対策を取ることとしている。
東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出された直後においては、環境水中に存在し
ていた放射性セシウムが水道水源に混入し、浄水処理で除去されなかったセシウムイオンの
形態の放射性セシウムが比較的高濃度(最高140Bq/kg)で検出されたが、最近ではほとんど
の水道事業体等で検出されておらず、検出されても極めて低い濃度にとどまっている。現時
点においては環境水中の放射性セシウムの多くは底質や砂礫等に吸着されており、流下する
放射性セシウムの量が大きく減少していること、水道水源に到達した放射性セシウムの多く
は濁質に吸着されており、通常のろ過操作で制御可能であることから、浄水処理を行った水
道水において管理目標値を超過した場合又は長期間超過するおそれがある場合には、浄水中
に著しい濁り等が発生する等の事態が生じているものと考えられる。
また、放射性セシウムは、厳格な濁度管理の徹底により制御し得るものであるが、浄水処
理工程において濁度の除去機能が損なわれている場合には、ろ過設備等の改修等の間、管理
目標値を長期間超過することが考えられる。
10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、連続して超過した場合にすることによって
WHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準0.1mSvを超えるものである。このように非常
に低いリスクの回避を目的とする給水停止や摂取制限は水道利用者に著しい不便を強いるこ
とになり、特に、給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配
水管等の水道施設内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生や、復旧までに長時間を要す
ることに十分留意する必要がある。
以上を踏まえ、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応は以下の通りと
する。
(1)水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合の措置
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を
超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明
等の契機であるとしている。

水道水の放射能検査の結果、管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合
には、直ちに浄水及び水道原水中の放射能濃度及び濁度の検査結果並びにろ過設備の運
転状況に基づいて超過原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするととも
に、水道水の安全・安心を確保する観点から、水道利用者に周知し、必要に応じて給水
車や飲料水の手配の準備をすべきである。
(2)管理目標値超過が継続すると見込まれる場合の対応
1回の検査であっても管理目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用する
ことによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSvを超えるおそ
れのある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の水道水の放射能検査によっ
てもなお継続して管理目標値を超過する等、今後も管理目標値を長期間超過することが
見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、管理目標値超過の
原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を講じ、かつ、
その旨を水道の利用者及び厚生労働省等関係者に周知する措置を講じること。給水停止
は、摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問
題が回避できない場合に限定すること。なお、各水道事業者等において複数の浄水場を
所有し、浄水場ごとの給水区域が独立して設定されている場合には、給水区域ごとに措
置を講じること。
(3)関係者への周知
水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過したことを、その水が供給される者又は使
用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いること等当該
情報を容易に入手することができるような適切な方法をとること。
(4)摂取制限の解除の目安
管理目標値超過の原因が明らかであり、原因となったろ過設備等の不具合が回復した
ことが浄水中の放射能濃度及び濁度等によって確認され、かつ、監視体制が確立できた
場合とする。なお、摂取制限の解除についても適切な広報を要請する。
(5)根拠法令
高濃度の放射性セシウムを含む濁度成分が、浄水施設の不具合等により浄水中に混入
し、浄水中の放射能濃度が管理目標値を上回った場合には、水道法第22条に規定する衛
生上の措置として、速やかにろ過機能を復旧させ、必要に応じて摂取制限の措置をとる。
上述の措置をとってもなお改善が見込めない場合、管理目標値超過の原因が不明な場
合等であって、濁度成分等によって人の健康を害するおそれがある場合の給水停止の措
置には水道法第23条第1項を根拠とする。
なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間につ
いては、同本部の指示又は厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行う。

(参照条文)
○水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)(抄)
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、
消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講
じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当
該水道事業者に通報しなければならない。
○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)(抄)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の
各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防
止を充分にすること。
(以下、略)
8.その他
(1)専用水道、一般飲用井戸等の取扱い
専用水道において、検査結果が管理目標値を超過した場合には、水道事業者等に準じ
た措置をとる。
ろ過施設等の浄水施設を持たない一般飲用井戸等において、公的機関による検査結果
が管理目標値を超過した場合には、放射性セシウムを含む濁質の混入が疑われることか
ら、当該井戸水を飲用しないことが望ましい。
(2)緊急事態における措置
東電福島第一原発から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、原子力災害
対策特別措置法が適用されるものであり、飲食物摂取制限に関する指標等を用いて、「今
後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」(平成23年4月4日、平成23
年6月30日一部改定)に基づいて必要な措置を講ずる。この場合、重点的にモニタリン
グを実施する地域は、その際の大規模放出に伴って放射性物質の降下・沈着が見込まれ
る地域とする。
(3)適用時期
平成24年4月1日から適用する。

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