2014年11月10日月曜日

中国漁船の領海侵犯, 海上保安庁と横浜地方検察庁に電凸



2014/11/06 に公開
【最新情報】
11月7日  元海保の一色正春氏が提言「自衛隊と連携して制圧を」
http://goo.gl/peoQRJ
「政府に対策本部を立ち上げて、警視庁、自衛隊、海上保安庁が連携して事に当たるべき­だ
相手は泥棒。日本側の反応をうかがって、どこまでやったら反撃してくるのかを見ている
違法行為を確認すれば、ためらわずに拿捕(だほ)するなど、法治国家として粛々と取り­締まって
いくことが求められる」

中国の大漁船団が小笠原諸島と伊豆諸島に襲来し
世界自然遺産の小笠原のサンゴを採取し、自然破壊だけでなく
小笠原の漁場も破壊しています
また、中国漁船団の燃料費は300万円とも言われ、
年収100万円程度の中国漁民が、大挙して、太平洋の小笠原諸島まで
漁に出ることは考えられません。
漁船団の中に、中国海軍の工作員がおり、日本の警備体制を調べています

そんな状況で、海上保安庁は現場の海上保安官が逮捕した
中国人船長を逮捕翌日に、担保金をつまれ、釈放しています

排他的経済水域での「漁業主権法」
「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の
http://goo.gl/t1Zkue
第四条で、外国人の漁業は禁止されています。

総じ「外国人漁業の規制に関するて日本の法律は刑罰が甘いので、「違反抑止」の効果が無いことが問題です
「外国人漁業の規制に関する法律」

刑罰は、3年以下の刑、および、400万円以下の過料
http://goo.gl/lQArho
法改正し、刑罰を10年以下、2000万円以下の罰金にすべきです。

第三管区海上保安本部の総務課の奥田氏の
「中国は国連海洋法条約に入っていないから、取り締まり出来ない」
との説明は、嘘です

中国は、1996年6月7日に「国連海洋法条約」を批准しています
http://goo.gl/WDrz28


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中国サンゴ密漁船か、伊豆諸島沖にも約160隻



2014/10/31 に公開
サンゴを密漁する中国の漁船団が北上しています。小笠原諸島で目撃されていたこの漁船­団、今度は伊豆諸島沖で、およそ160隻が目撃されました。truenewstrue­,truenewstrue 2014


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綺麗珊瑚CHIILIHCORAL-寶石珊瑚介紹影片



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5th International Symposium on Deep-Sea Corals



2012/04/13 に公開
In the last decade the global presence of deep sea, cold-water corals in a range of ocean margin settings has been established, and is still being expanded. The 5th International Deep Sea Coral Symposium addressed new developments and knowledge and took place in Amsterdam, the Netherlands from 1-7 April, 2012.


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Chinese Red Coral Poachers in Japan (JNews!)



2014/11/04 に公開

小笠原諸島 ogasawarashotō = Ogasawara Islands
サンゴ sango = coral
密漁 mitsuryo = fish poaching
中国船 chuu goku sen = Chinese boat
台風避難 tai fuu hi nan = evacuation from Typhoon
でも demo =
上陸させない jou riku sasenai = will not allow to land
立入検査 ta chi i ri ken sa = on-the-spot inspection

サンゴ密漁の中国船は「台風避難でも上陸させない」(14/11/04)
http://www.youtube.com/watch?v=IfeQWd...

Coral poaching by Chinese boats off Ogasawara
Read more at http://www.liveleak.com/view?i=8de_14...
http://www.liveleak.com/view?i=8de_14...
This channel is now for (almost completely) unedited videos.
Edited videos:
http://youtube.com/gimmeabreakman

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Please ask your questions here:
http://www.reddit.com/r/moronarmy/
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2.5 Oyajis is broadcast live at 10:30pm EVERY Wednesday JAPAN TIME. We alternate between this channel:
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and
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Tomoko Sensei from TOMOKO DESU! videos can be found at:
http://youtube.com/bowietomo0803
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http://www.japanesethroughanimeclass....
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►Japanese for Morons - Playlist 1 of 2, videos 1 - 175◄
http://www.youtube.com/playlist?list=...
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http://tinyurl.com/Japanesemoronstudents
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中国漁船の領海侵犯

海賊

海賊船

中国海賊船

深海珊瑚

日本の小笠原諸島における領海侵犯の中国海賊船

日本の小笠原諸島における深海珊瑚




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日本の南の島が危ない



2014/11/01 に公開

【最新情報】
10月31日12;40発信
小笠原諸島周辺で“中国船”212隻
中国共産党の意図がある。
無人島に中国人が住めば、領土と言い出すかも。
海上保安庁の中国人船長の逮捕の「翌日保釈が問題だ!
http://goo.gl/nFjGFT

10月27日午後6時半発信
また、小笠原で、中国人船長逮捕!今月4人目
http://goo.gl/Y00Rnz

10月26日午後3時半、発信
産経新聞も問題を報道!
小笠原に押し寄せる中国船、「宝石サンゴ」密漁か 「守るすべない」「島民は不安」
http://goo.gl/4YAelt

10月26日午前11時40分発信
「小笠原周辺に中国漁船113隻確認
http://goo.gl/pW0Fbk

10月25日
どうも、横浜海上保安部に管理課の佐々木氏の説明に「騙された」様です
国際法上、排他的経済水域での漁業は、船の甲板に「漁具」があった時点で
「漁業をしていた」と見なされ、処罰できる様です
佐々木氏は、「中国船が停船命令に従わず、臨検忌避したので逮捕した」
「漁獲物のサンゴがなかったので釈放した」と説明しました
海上保安部の職員が国際法を知らない訳がありません。
私が、知らなかったので、管理課の佐々木氏の説明に騙されてしまいました
また、「霞が関の本庁からの指示があった」と述べています。
横浜海上保安部の、逮捕翌日の保釈の対応は「異常」です。

現在も小笠原諸島周辺海域と伊豆諸島にも160隻が襲来し領海侵犯
強い態度で対応しないと、日本の領海を守る事は出来ズ、無法国家の中国に侵略されます


横浜海上保安部が10月16日、小笠原沖で検査忌避の中国人船長を逮捕 bit.ly/1rjuyai
しかし、翌日の17日に保釈報道で
おかしいとと思い調べました。

「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の
行使等に関する法律 」
bit.ly/1vpOG0o

(担保金等の提供による釈放等)
第二十四条
・・・・・ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に­係るものであるときは、この限りでない。

担保金で保釈が出来ないのです。
漁業は魚や動植物の水揚げが問題では無いです
漁業行為を、漁業と言うのです。

横浜海上保安部は「詭弁」と、証拠のサンゴが発見できなかったと
していますが、信用できないし、海上で投棄した可能性もあります。

いま、小笠原諸島で中国共産党の思惑が動いています
中国船団が大量に、小笠原諸島に進出しています
密漁取り締まりより、領海保護が最重要課題です
どんどん摘発し、起訴すべきだと思います

領海侵犯には、威嚇射撃後、退去しない場合は撃沈すべきです

朝日新聞社の報道によると、中国大使館が保釈の「担保金」を保証
の申し出があった。

横浜海上保安部は、口を濁しているが、本庁からの指示があった。
海上保安庁は、国土交通省が上部官庁
国土交通大臣は、中国共産党のポチの創価公明党の大田。

尖閣諸島の日本人漁業の出港を水産庁に圧力をかけ
国土交通省が、妨害しました。

創価公明党は、日本を解体し、独裁・中国共産党に媚うる
売国政党だと思います


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【恥知らず!】中国船が小笠原諸島で多数発見!!赤サンゴの密漁行為で環境破壊の恐れも【ミヤネ屋発】



2014/10/23 に公開
速報!今度は小笠原諸島・・。ミヤネ屋で放送された中国漁船の密漁問題・驚愕の事実に­ついてまとめてみた


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中国の反応 『銃殺を許可する』 珊瑚密漁船の横暴を中国人が恥じ入る事態



2014/11/03 に公開
【海外の反応】 伊豆諸島沖中国珊瑚密漁船、群がる中国漁船に中国ネットユーザーが反応。世界の恥と地­球のゴミと自虐非難。海保に銃殺をネット上で要請。

東京から南へ約1千キロ離れた小笠原諸島近くで、中国漁船が宝石サンゴを密漁している­とされる問題で、400~500キロほど北の伊豆諸島の領
海内にも同様の船が約120隻いるのを、朝日新聞社機から1日、確認できた。海上保安­庁は小笠原から一部が移り、新たな船も加わったとみている。船団は小笠原の北約400­キロの鳥島と、さらに100キロ北の須美寿(すみす)島の近海にいた。須美寿島では同­日午前10時過ぎ、北西沖約9キロ付近で、多くが中国国旗を掲げる約35隻が半径2キ­ロほどの海域に3グループに分かれて停泊。甲板に漁具を積み、作業服を着た船員7、8­人が網を入れていた。鳥島の北西沖約6キロでも午前11時ごろ約90隻を確認。小笠原­周辺には約15隻がいた。


引用
http://www.asahi.com/articles/ASGC14V...

http://comment.news.163.com/news3_bbs...


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【仰天ニュース】赤サンゴを密漁中国漁船団に中国ユーザーが激しく非難!



2014/10/28 に公開
在日中国人ユーザーが中国版ツイッター・微博(ウェイボー)に、
「中国漁船団が日本の領海内で貴重な赤サンゴを密漁している」と、
日本のテレビ局のニュース映像を添えて投稿した。


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TG Live #2: First Ever Live Sale (REBROADCAST)



2014/11/01 にライブ配信

Welcome to the Tidal Gardens Live Show. This show is scheduled for 5pm on Saturday Nov. 1st and rebroadcasted once the event ends.

The corals featured in this live show can be found on www.tidalgardens.com/coral/live-sale.htm­l for the next 48 hours (until Nov. 3rd).

#01 Purple Bonsai Acropora $25 6:15
#02 BooBerry Acropora $20 7:57
#03 Mellow Yellow Zoanthids $15 9:30
#04 UFO Micromussa $25 11:20
#05 Cosmic Lobo Brain $15 13:04
#06 Pink Bird's Nest $10 14:17
#07 Pink Pocillopora $15 15:45
#08 Teal Pinwheel Candy Cane $10 17:10
#09 Red Metallic Goniopora $25 19:04
#10 Ruby Scolymia $75 21:10
#11 Sky Blue Hydnophora $15 22:36
#12 Dreamweaver Chalice $20 26:34
#13 Dragon Soul Favia $25 28:40
#14 Pink & Green Blastomussa merletti $10 30:40
#15 Harlequin Goniopora $10 31:15
#16 Purple Highlighter Acropora $10 32:46
#17 Neon Green Montipora digitata $10 34:12
#18 Yellow Scroll Coral $10 35:44
#19 Yellow Leptastria $15 38:17
#20 Orange Leptastria $15 39:22
#21 Mean Green Chalice $20 40:35
#22 Red Blastomussa merletti $10 43:20
#23 Cosmic Chalice $10 43:59
#24 Orange Acanthastrea bowerbanki $50 45:00
#25 Purple Acropora millepora $25 46:47
#26 Leonardo Zoanthids $15 50:51
#27 Golden Maul Palythoas $20 52:52
#28 Cthulhu Palythoas $15 54:05
#29 Pink Bikini Zoanthids $15 54:54
#30 Joker Zoanthids $20 56:32
#31 Golden Leptoseris $35 58:10
#32 Jack-o-Lantern Leptoseris $75 58:29
#33 Orange Tubastrea $25 1:01:00
#34 Purple Pinwheel Acanthastrea $25 1:02:03
#35 Electric Green Acropora $20 1:03:09
#36 Rainbow Acanthastrea echinata $35 1:04:07
#37 Moonstone Favites $10 1:04:49
#38 Sentinel Palythoas $1 1:05:18
#39 Orange Ricordea florida $10 1:05:58
#40 Mango Zoanthids $10 1:06:52
#41 Purple Death Palythoas $15 1:07:35
#42 Pink Cyphastrea $5 1:18:18
#43 Purple Tip Frogspawn $10 1:10:17
#44 Red Dragon Acropora $25 1:11:16
#45 Neon Green Rhodactis $15 1:12:28
#46 Keny Tree $1 1:13:04
#47 Golden Eye Chalice $35 1:13:42
#48 Elegance $50 1:15:00
#49 Neon Orange Fungia $50 1:16:24
#50 Rootbeer Fungia $40 1:16:24




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Japan Coast Guard
2-1-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tōkyō 100-8976 Tel.: 03-3591-6361


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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO076.html

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
(平成八年六月十四日法律第七十六号)


最終改正:平成一三年六月二九日法律第九一号




(趣旨)

第一条  この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。



(定義)

第二条  この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。

2  この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

3  この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。

4  この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。
一  日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。

二  外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体



(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)

第三条  外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査(以下この条において「排他的経済水域における外国人の漁業等」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。

2  排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第三条第一項 の規定にかかわらず、政令で定める法律(これに基づく命令を含む。)の規定は、適用しない。

3  排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。



(漁業等の禁止)

第四条  外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
一  領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年法律第三十号)附則第二項 に規定する特定海域である海域(我が国の基線(同法第二条第一項 に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。)

二  海洋生物資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域

2  外国人は、禁止海域(前項第一号の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。



(漁業等の許可)

第五条  外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一  その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。

二  その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。

三  その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。

2  農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。

3  第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。



(許可の基準等)

第六条  農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

2  前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。

3  海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (平成八年法律第七十七号)第二条第二項 に規定する漁獲可能量を定める同条第六項 に規定する第一種特定海洋生物資源について第一項 の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、当該漁獲可能量を基礎としなければならない。



(入漁料)

第七条  外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。

2  特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。

3  前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。



(試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)

第八条  外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。



(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

第九条  外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。



(探査の承認)

第十条  外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。



(手数料等)

第十一条  前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2  第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。



(制限又は条件)

第十二条  第五条第一項の許可又は第八条から第十条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。



(許可等の取消し等)

第十三条  農林水産大臣は、第五条第一項の許可又は第九条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可又は第九条の承認を取り消すことができる。

2  農林水産大臣は、第八条又は第十条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、第八条又は第十条の承認を取り消すことができる。



(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

第十四条  第三条から前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条 に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2  前項において読み替えて準用する第四条第一項、第五条第一項及び第八条から第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。



(溯河性資源の保存及び管理)

第十五条  我が国は、排他的経済水域の外側の海域においても我が国の内水面において産卵する溯河性資源について、海洋法に関する国際連合条約第六十六条1の第一義的利益及び責任を有する。



(行政手続法 の適用除外)

第十六条  この法律の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。



(政令等への委任)

第十七条  この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2  この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。



(罰則)

第十八条  次の各号の一に該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第十条(第十四条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に違反した者

二  第十二条(第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の規定により第五条第一項の許可に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者

三  第十三条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者



第十九条  第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。



第二十条  前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。



第二十一条  第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項において準用する第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。



第二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十八条、第十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。



(第一審の裁判権の特例)

第二十三条  この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。



(担保金等の提供による釈放等)

第二十四条  この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件(以下「事件」という。)に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、当該拿捕に係る船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。
一  担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

二  提供すべき担保金の額

2  前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。



第二十五条  前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

2  取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3  検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。



第二十六条  担保金は、主務大臣が保管する。

2  担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。

3  前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかったときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4  担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。



(主務大臣等)

第二十七条  前三条における主務大臣及び第十七条第二項における主務省令は、政令で定める。

附 則 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。



(対象水域の明確化)

第一条の二  第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「排他的経済水域(」とあるのは「排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。



第一条の三  前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。



(適用の特例)

第二条  第四条から第十三条まで(第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項の規定については、政令で、当該規定ごとに外国人及び海域を指定して適用しないこととすることができる。ただし、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る。



(漁業水域に関する暫定措置法の廃止)

第三条  漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)は、廃止する。



(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

第四条  この法律による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律又はこれに基づく命令の相当規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。



(許可証又は承認証に関する経過措置)

第五条  この法律の施行の際現に旧法の規定により交付されている許可証又は承認証は、この法律の相当規定により交付された許可証又は承認証とみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)

第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(第一審の裁判権の特例に関する経過措置)

第七条  旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。



(担保金等の提供による釈放等に関する経過措置)

第八条  旧法第二十三条第一項に規定する事件に関する同条から旧法第二十六条までの規定の適用に関しては、なお従前の例による。



(政令への委任)

第九条  附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四九号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。



(罰則の適用に関する経過措置)

第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第九一号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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