ひろこ @rokoroko0919
RT深刻な水源汚染!“@ohnojunichi: 現在、首都圏水がめのセシウム汚染が事故前の1万4200倍の状態のようです。3・11以前の海底土濃度は0.1ベクレルでしたが、柏市の手賀沼河川の川底から14200ベクレル検出されたと pic.twitter.com/xhvsySBEYm””
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
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注記:
飲料水源に係る上水道の公共土木施設に関して調べて見たが、福島原発事故の放射能で汚染された首都圏各地の水資源は、水源地の取水場の浄水施設で、ある程度は浄化され、今では、法律で許容された放射能汚染の範囲での飲料水が供給されている様である。
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参考リンク:
利根川・荒川に依存する埼玉県の水資源について
http://committees.jsce.or.jp/kikaku/system/files/28talk_ppt.pdf
埼玉県吉見浄水場:
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/51442.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/yoshimigaiyou.html
場所
埼玉県比企郡吉見町大字大和田198
施設規模
30万立方メートル/日
用地面積
30.7ヘクタール
稼動時期
1期 平成17年度(15万立方メートル/日)
浄水処理方式
薬品沈でん池、急速ろ過池
送水管総延長
約99km
参考:
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/526164.pdf
http://committees.jsce.or.jp/kikaku/system/files/28talk_ppt.pdf
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追記: 2013年6月28日
https://twitter.com/matuoka7ocean
matuokaisenokamikaze @matuoka7ocean
感謝 埼玉県吉見浄水場:(埼玉県吉見浄水場の浄水処理等の質問についてお答えします。)
http://flower777isenokami.blogspot.jp/2013/06/blog-post_25.html
埼玉県吉見浄水場への私の問い合わせで、親切な返答が来ましたので報告を致します。忙しいところ御返答、ありがとうございました。
以下で御紹介致します。
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宛先 吉見浄水場代表
From matuoka
2.吉見浄水場の上水道の放射能除去対策はどのようにしているのですか?
パンフレットがあれば郵送して頂きたい。よろしくお願い致します。
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From: 吉見浄水場代表
ご質問ありがとうございます。
吉見浄水場の浄水処理等の質問についてお答えします。
1 吉見浄水場の上水道の浄水処理方式の詳細を知りたい。
A 吉見浄水場のホームページにPDFファイルのパンフレットを掲載しておりますので御覧ください。
URLは、http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/51442.pdfです。
2 吉見浄水場の上水道の放射能除去対策はどのようにしているのですか?
A 吉見浄水場の原水(河川水)及び浄水からは、放射性物質が検出されていないことから吉見浄水場では通常の浄水処理を行っています。
なお、放射性物質の検査結果はホームページで公表しています。
URLは、http://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyasen-sokuteikekka.htmlの中の、「1.放射性物質等に関する最新情報」の最新の検査結果の欄のPDFファイルを御覧ください。
3 吉見浄水場の上水道の浄水処理方式の詳細な仕組みについてのインターネットのリンク先を教えてください。
A 質問1の答えを御覧ください。
なお、ご不明な点がある場合は、ご連絡ください。
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上水道浄水場の一例
東京都水道局
浄水所の仕組み
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/pp/hakken/h06.html
川から取り入れた水(原水)を、安心して飲んでいただける水道水にするところが浄水場です。水道局では、水道法に基づく水質基準に適合した水道水をお届けするために、沈でん、ろ過及び消毒という3段階の浄水処理を行っています。
■浄水場のしくみ(急速ろ過方式)
取水塔(しゅすいとう) 川やダムからの原水を浄水場に取り入れます。 沈砂池(ちんさち) 大きな砂や土を沈めます。 取水(しゅすい)ポンプ の着水井に原水をくみ上げます。 着水井(ちゃくすいせい) 取り入れた水の水位や水量を調整し、薬品混和池へ水を導きます。 凝集剤注入設備(ぎょうしゅうざいちゅうにゅうせつび) 水に混ざっている細かい砂や土などを沈めるために、凝集剤(ポリ塩化アルミニウム等)を入れます。 | 薬品混和池(やくひんこんわち) 原水と凝集剤を混ぜます。 フロック形成池(けいせいち) 砂や土などを沈みやすいフロック(細かい砂や土などと凝集剤がくっついた大きなかたまり)にします。 沈でん池(ちんでんち) フロックを沈めます。 塩素注入設備(えんそちゅうにゅうせつび) アンモニア態窒素や鉄などを取るため塩素を注入します。 ろ過池(ろかち) 砂や砂利の層で、水をこしてきれいにします。 | 塩素注入設備(えんそちゅうにゅうせつび) 消毒のための塩素を入れます。 配水池(はいすいち) きれいになった水をためます。 送水ポンプ(そうすいポンプ) 配水池にたまっている水を給水所に送り出します。 浄水場のいろいろな機械の調子や、各工程の水量や水質を監視し調整します。 |
上水道浄水場の一例
http://www.pref.aichi.jp/0000022505.html
水道水は、川や池の水を浄水場できれいな水に浄水処理して作られています。
ここでは、それぞれの施設の紹介とあわせて、浄水処理の過程を説明します。
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追記:
調べれば調べる程、政治・行政の不全性や官僚行政における無責任・放漫な魍魎さが奥深くに、広がってくる。
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首都圏「水がめ」 驚愕のセシウム汚染レベル
2013年4月4日 掲載
http://gendai.net/articles/view/kenko/142892?__from=mixi
中国から飛来するPM2・5や黄砂に日本中が大騒ぎだが、こっちの方もかなりヤバイことになってきた。首都圏の「水がめ」が福島原発事故でまき散らかされた放射性物質で大量汚染。しかも汚染レベルは日を追うごとに上昇しているのだ。
環境省は11年9月から、千葉、埼玉、東京の公共用水域の放射性物質のモニタリング調査(51地点)を実施している。先月29日に直近の数値が公表されたが、これが驚愕の汚染レベルなのだ。
例えば、千葉・柏市や我孫子市にまたがる「手賀沼」の流入水域だ。沼から上流約1・6キロの「大津川・上沼橋」の川底からはナント、1キロ当たり1万4200ベクレルの放射性セシウムが検出された。国が定める食品や水の基準は1キロ当たり10ベクレルだから、実に1420倍である。約10キロ上流の「亀成川・亀成橋」の川底でも5300ベクレル、同約1キロの「大堀川・北柏橋」でも、4200ベクレルが検出された。
手賀沼流入水域ほどではないが、首都圏の「水がめ」の汚染度もヒドイ。1都5県、約2800万人の給水需要を担う利根川水系や、東京東部と千葉北西部をカバーする江戸川水系の調査地点でも基準値を大幅に上回るセシウムが検出されている(別表)。
環境省は「水質そのものの放射性物質濃度は1ベクレル未満と、生活の安全は確保されている。川底にたまったセシウムも流れる川の水で遮られているため、外部被曝等の影響もないと考えている」(水環境課)と説明するが、台風などで川が氾濫し、濁流が川底にたまったセシウムをさらって、「汚染水」があふれる危険性はゼロじゃない。しかも、前回(1月)公表数値からセシウム濃度が上昇している調査地点は20カ所もあるから、余計に心配になってくる。
原発事故直後には、江戸川水系の金町浄水場で、1キロ当たり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出され、摂取自粛が呼び掛けられた。この先も首都圏の「水がめ」にセシウムがたまり続けたら大変だ。
「原発事故前の09年度に文科省が行った環境放射能調査のデータでは、海底土のセシウム濃度の平均値は1キロ当たり1・2ベクレルでした。(海や河川の違いなど)調査条件が異なるため、一概に比較はできませんが、環境省が今回公表したモニタリング調査の数値が突出して高いことが分かると思います」(NPO法人「食品と暮らしの安全基金」代表の小若順一氏)
事故前には日本の水質のセシウム濃度は1キロ当たり平均0・045ベクレルと0・1ベクレルにも満たなかった。福島原発事故の水質汚染は終わってはいない。むしろ、どんどん深刻化するばかりだ。
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http://blog.goo.ne.jp/pathfinderk/e/7e26368e24f837225f5cfd7e642592e1
○ The Fukushima Crisis504 ; Tky H2O Cs 1420times首都圏「水がめ」驚愕のセシウム汚染 基準値の1420倍
2013-04-05
04/05/2013 Nikan Gendai.
It is 1,420 times of the standard value in a cesium pollution fruit of the metropolitan area "water jar" surprise
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
April 04, 2013 Nikan Gendai :Network @ Chiba who protects children from radioactivity
It becomes the information from a daily publication gene die article of the 4/4 publication.
I convey an extremely serious pollution degree of the metropolitan area water jar.
The bottom of the sea soil density before 311 is 0.1 becquerels, but informs it that it was detected 14,200 becquerels by the bottom of a river of the Lake Tega river of Chiba Kashiwa-shi.
Area of the sea river name Collection spot city area name of a village density
・Lake Tega inflow river, Otsu River Uenuma Bridge Chiba Kashiwa-shi 14,200 becquerels
・Edogawa water system, new slope River Sakane Bridged Chiba matudo city 3,600 becquerels
・Lake Inba inflow river, Shuso bridge Chiba Sakura-shi 2,780 becquerels
・Tonegawa water system, Nekona River Shinkawa water gate Chiba Narita-shi 1,080 becquerels
The cesium density of water of Japan is 0.045 becquerels before 311 accidents. Right Now more than 1,000 becquerels. The pollution of the water of the metropolitan area still advances. Because the standard value was raised after an accident, it is 14,200 times than the standard before the accident! !!
Chiba, Saitama, a radiological monitoring investigation into public waters of Tokyo (51 spots) that the most recent numerical value was announced on March 29, this is contamination level Awesome. Inflow area of the sea of "the Lake Tega" that extends over Chiba, Kashiwa-shi and Abiko-shi. Radiocesium of 14,200 becquerels per 1 kilo was detected from the bottom of a river of "the Otsu River, Uenuma Bridge" of approximately 1.6 kilos of upper reaches from the marsh. Because food and the standard of the water that a country establishes are 10 becquerels per 1 kilo, it is 1,420 times really.
4,200 becquerels was detected with 5,300 becquerels, "the large Horikawa, north oak Bridge" of approximately 1 kilo at the bottom of a river of "the Kamenari River, Kamenari Bridge" of the approximately 10 kilos upper reaches. The pollution degree of "the water jar" of the metropolitan area is severe, too. Five prefectures of 1 capital, approximately 28 million cesium which largely exceed 1000-3400 becquerels and the standard value at the investigation spot of Edogawa water system covering Tonegawa water system and East Tokyo and Northwest Chiba taking water supply demand are detected.
By the data of the environmental radioactivity investigation that Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology went for in 09 before the nuclear plant accident, the mean of the cesium density of bottom of the sea soil was 1.2 becquerels per 1 kilo. The cesium density of Japanese quality of the water did not reach an average of 0.045 becquerels and 0.1 becquerels per 1 kilo before the accident. The water pollution of the Fukushima nuclear plant accident is not over. Rather I just worsen steadily.
(Nikan Gendai)
04/05/2013 日刊ゲンダイ.
首都圏「水がめ」 驚愕のセシウム汚染 実に基準値の1420倍
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
2013年04月04日 日刊ゲンダイ :子ども達を放射能から守るネットワーク@ちば
4/4発行の日刊ゲンダイ記事からの情報になります。
首都圏水がめの極めて深刻な汚染度を伝えてます。
311前の海底土濃度は0.1ベクレルですが、千葉柏市の手賀沼河川の川底から14200ベクレル検出されたと伝えてます。
水域河川名 採取地点 市町村名 濃度
・手賀沼流入河川・大津川 上沼橋 千葉柏市 14200ベクレル
・江戸川水系・新坂川 さかね橋 千葉松戸市 3600ベクレル
・印旛沼流入河川・手繰川 無名橋 千葉佐倉市 2780ベクレル
・利根川水系・根木名川 新川水門 千葉成田市 1080ベクレル
日本の水のセシウム濃度は311事故前は0.045ベクレル。今は1000ベクレル以上。首都圏の水の汚染は今も進んでいる。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基準に比べれば1万4200倍だ!!!
3月29日に直近の数値が公表された千葉、埼玉、東京の公共用水域の放射性物質のモニタリング調査(51地点)が、これが驚愕の汚染レベルだ。千葉・柏市や我孫子市にまたがる「手賀沼」の流入水域。沼から上流約1・6㌔の「大津川・上沼橋」の川底からは1㌔当たり1万4200ベクレルの放射性セシウムが検出された。国が定める食品や水の基準は1㌔当たり10ベクレルだから、実に1420倍である。
約10㌔上流の「亀成川・亀成橋」の川底でも5300ベクレル、同約1㌔の「大堀川・北柏橋」でも、4200ベクレルが検出された。首都圏の「水がめ」の汚染度もヒドイ。1都5県、約2800万人の給水需要を担う利根川水系や、東京東部と千葉北西部をカバーする江戸川水系の調査地点でも1000~3400ベクレルと基準値を大幅に上回るセシウムが検出されている。
原発事故前の09年度に文科省が行った環境放射能調査のデータでは、海底土のセシウム濃度の平均値は1㌔当たり1・2ベクレルだった。事故前には日本の水質のセシウム濃度は1㌔当たり平均0・045ベクレルと0・1ベクレルにも満たなかった。福島原発事故の水質汚染は終わってはいない。むしろ、どんどん深刻化するばかりだ。
(日刊ゲンダイ)
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024of2.pdf
別紙
水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて
1.はじめに
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に関
連した水道水中の放射性物質への対応については、内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物
摂取制限に関する指標が食品衛生法に基づく暫定規制値とされたことを受けて、平成23年3
月19日付け健水発0319第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知及び平成23年3月21日
付け健水発0321第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知により、超過した場合の水道
事業者等の対応とともに、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳
児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められ、都道府県及び水道事業者
等に対して通知されている。
厚生労働省では、平成23年4月4日に当面の指標等の取扱い及び今後の水道水中の放射性
物質のモニタリング方針を定め、同方針に基づく検査結果を取りまとめて、公表を行ってい
る。
水道水における放射性物質対策検討会においては、東電福島第一原発事故以降に集積され
たモニタリング結果や同検討会構成員により提供された知見等を踏まえ、水道水への放射性
物質の影響メカニズムの検証、水道水中の放射性物質の低減方策、モニタリング結果を踏ま
えた中長期的な取組等の水道水中の放射性物質対策に係る今後の課題について検討を行い、
平成23年6月時点の知見の集約として中間取りまとめを行っている。
その後、厚生労働省では、同中間取りまとめに基づいて、モニタリング方針を見直すとと
もに、平成23年10月に「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめるなど、モニタリ
ング結果の公表と合わせて水道水の安全性確保に万全を期しているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、飲料水を含む食品の経口摂取によ
る内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな基準値を定めることとされた。
水道水についても指標等を見直して新たな目標を設定するとともに、モニタリング方法及び
目標値超過時の措置等について検討するものである。
なお、水道水の新たな目標は、食品衛生法に基づく飲料水の新基準値との整合を図るとと
もに、平成23年3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、水道施設におけ
る管理の可能性を考慮して設定するものとする。
また、本検討においては、水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等と扱
う。
2.食品中の放射性物質の新たな基準値等に係る動向
東電福島第一原発事故の発生に伴い、厚生労働省では原子力災害対策本部との協議の上原
子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標を食品衛生法に基づく暫定規制
値とした。この暫定規制値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたもの
であることから、厚生労働大臣は平成23年3月20日に食品安全委員会に対し、食品安全基本
法第24条第3項に基づいて食品健康影響評価を要請し、食品安全委員会は、平成23年10月27
日に「評価書食品中に含まれる放射性物質」を通知した。
薬事・食品衛生審議会においては、平成23年10月31日の食品衛生分科会において「主な論
点と対応の方向」を整理し、放射性物質対策部会において食品衛生法に基づく新たな基準値
の設定に向けた検討が進められていたが、平成23年12月22日の同部会において、飲料水を含
む食品中の放射性物質の新基準値案がとりまとめられた。その後、当該案に関する放射線審
議会への諮問・答申、パブリックコメントの募集等の手続きを経て、平成24年2月24日の薬
事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議において了承され、平成
24年4月1日に施行することとされたところである。
3.水道水の新たな目標の設定対象核種
(1)食品衛生法の新基準値の規制対象核種
食品衛生法に基づく新しい基準値は、東電福島第一原発事故直後に設けられた暫定規
制値に代わり、平成24年4月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、新
基準値の設定において規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を
考慮する必要がある核種としており、具体的には、セシウム134及び137、ストロンチウ
ム90、ルテニウム106並びにプルトニウム238、239、240及び241を管理の対象としている。
この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかることから、放射性セシウ
ムとの比率を算出し、ストロンチウム90等の規制対象核種による内部被ばくによる線量
を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定している。
また、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)については半減
期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、ウランについては
放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏
しいと考えられることからいずれも規制の対象とはしないこととしている。
(2)水道水の目標の設定対象核種
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による
影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)
中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90
以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めて
おり、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られ
た河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めてい
る。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02で
あり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインの
ガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電
福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は
0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難で
あり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質
に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の
実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時
間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。
放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておら
ず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の
新たな目標を設定する必要はない。
4.水道水中の放射性物質に係る新たな目標の設定
(1)食品衛生法における飲料水に係る新基準値
飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取
量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイ
ダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であること
から、他の食品とは独立の区分とされた。そのうえで、飲料水の新基準値は、年間約
0.1mSvとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガ
イドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
(2)WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル
WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を
0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への
悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイド
ラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルでは
なく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必ずしもそ
の水が安全でないことを示すものではないとされている。
また、この値が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年に相当するのであり、
この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。
なお、ガイダンスレベルは、既存又は新規の飲料水供給における日常の正常な運転条
件に適用され、環境中に放射性核種が放出されているような緊急時被ばく状況の間に適
用されるものではない。
(3)飲用以外の利用に伴う被ばく線量
水道水については、飲用以外に、①入浴、手洗い等による線量及び②水道水からの揮
発を考慮した線量の2つのばく露経路が被ばく線量に影響すると考えられる。
入浴による線量は、原子力安全委員会の助言を受けて環境省が平成23年6月にとりま
とめた水浴場の放射性物質に関する指針において用いられた仮定と同様に、放射性セシ
ウムを全てセシウム134とし、その放射能濃度が10Bq/kgの浴槽に毎日30分全身を浸した
として、水中に一様に分布するセシウム134による実効線量を換算係数2.62×10-10Sv/(Bq・
s/cm3)(EPA-402-R-93-081, Federal Guidance Report No.12 p.82, 各臓器への線量のうち最も
大きい値である骨表面の換算係数)を用いて計算すると、年間で0.0017mSvとなった。
手洗いによる線量は、水と接触する部位が全身と比較して小さく、また、時間も短い
ことから、入浴による線量と比較して小さいものと考えられる。
水道水で洗濯した衣類からの線量については、一般的にセシウムは繊維に付着しにく
く、洗濯物に含まれる放射性セシウムはごくわずかであることから無視できるレベルに
あると考えられる。
また、放射性セシウムについては、水道水からの揮発等その他の経路については、想
定しにくい。
以上の推定は、新たな基準値と同レベルの放射能の水道水を1年間継続して利用した
場合を仮定しているが、この場合であっても、飲用以外の水道水の利用による推定被ば
く線量は、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間
0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられる。
(4)水道水中の新たな目標値
以上のように、飲用以外の利用に伴う被ばく線量は極めて小さいことから、飲料水の
新基準値である放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgを水道水中の新た
な目標値とする。
放射性物質の大規模放出から1年程度経過した現時点においては、放射性セシウムは、
そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性
セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質と
ともに除去することが可能なものであることから、当該目標値は、水道施設の濁度管理
の目標値(管理目標値)として位置付けることが適当である。
また、WHO 飲料水水質ガイドラインにおいて、単一試料がガイダンスレベルを超過
してもそれ自体が飲用不適であることを意味するわけではないとしていることから、水
質検査結果を評価する際には、継続性を考慮して単一の検査結果ではなく数回以上の検
査結果により評価する必要がある。
5.水道水及び水道原水中の放射性物質の検出状況
厚生労働省は、東電福島第一原発事故に対応して、平成23年4月4日に「今後の水道水中
の放射性物質のモニタリング方針について」を示しており、福島県及びその近隣の地域の水
道事業者等による重点的なモニタリングが実施されてきた。
水道水の水源となる河川水、湖沼水等の表流水及び地下水中の放射性物質の挙動について
は、東電福島第一原発事故直後は、大気から沈着した放射性核種が表流水等に直接混入して
高濃度で検出されたものと考えられる。その後は、陸域の土壌及び水域の底質等に吸着した
放射性核種が粒子又はイオンの形態で再度環境水中に流出又は溶脱して、水道原水の取水地
点に流達することが想定される。また、降下した放射性核種の大部分は地表面のごく浅い層
に捕捉されていることが知られており、地下水に到達する放射性セシウムはごくわずかであ
り、地下水に放射性セシウムが含まれる蓋然性は低いものと考えられる。
これまで、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者等によって、梅雨及び台風等の
豪雨による出水時も含めて1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行われてきたが、水
道水(浄水)及び水道原水中の放射性セシウムの検査結果では、浄水については6月以降、
水道原水については5月以降、10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
また、環境省、原子力災害現地対策本部等により、放射性セシウムが多量に沈着している
警戒区域内を含めて、公共用水域及び飲用井戸の水質等が測定されているが、一部の水域を
除いて10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
6.水道水のモニタリング及び検査法
水道水の管理目標値に関しては、今後、以下によりモニタリングすることが適当である。
(1)モニタリングの方法
ア.モニタリング結果の集積
これまで重点的にモニタリングを実施している福島県及びその近隣の10都県並びに放
射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の水道事業者
及び水道用水供給事業者(本州から地理的に離れ、水道水源が独立している島嶼部の水
道事業者等を除く。)については、自ら及び近隣の水道事業者等が実施している水質検査
のほか、政府の原子力災害現地対策本部、文部科学省及び地方公共団体等が実施してい
る水質検査について、水道水及び水道原水中の放射性セシウムの放射能のデータを収集
し、十分な検出感度でのモニタリング結果を集積する。継続的なモニタリングが必要と
判断する水道事業者等は、モニタリング結果の集積結果に基づいて、平成24年度以降の
水質検査計画に放射能の水質検査を位置付けるものとする。
イ.対象項目
放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。
ウ.検査対象試料
放射性セシウムについては、その物質の性質上配水過程における変化はほとんどない
と考えられる。配水過程に混入する放射性セシウムを監視し、より迅速な対応を可能と
するため、採水場所は浄水場の浄水を基本とし、表流水又は表流水の影響を受ける地下
水を水源とする浄水場にあってはより厳格な濁度管理の必要性を判断するため取水地点
の水道原水についても検査する。
表流水の影響を受けない地下水を利用しており、ろ過施設を有しない水道事業者等に
ついては、浄水と水道原水の放射性セシウムの濃度レベルを同等とみなしていずれか一
方で検査を行ってよい。
エ.検査頻度
水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則とし
て1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、
降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、
水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度
が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確
認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。また、除染特別地域及び汚染状況重点調査
地域等の放射性セシウムが大量に沈着している地域及びその下流域等といった今後の除
染活動、草木の腐植等によって放射性セシウムを吸着した土壌粒子や溶存態の放射性セ
シウムが公共用水域に流出して水道水源に到達するおそれのある水道事業者等について
は、必要に応じて検査頻度を高める。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放
射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができ
る。
オ.検査頻度及び検査地点を減ずることができる場合
水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び浄水の水質検査結果が管理目標値を十分下
回っていること及び浄水発生土中の放射性セシウム濃度から推計される水道原水中の放
射性セシウムの放射能濃度のオーダーが管理目標値に比べて十分低いこと等が確認され
た水道事業者等にあっては、当該水源への放射性セシウムの混入レベルが十分低いもの
として、検査頻度及び検査地点をさらに減ずることができる。
また、流域単位で代表性のある箇所での水道原水のモニタリング体制が整っている場
合には、代表性のある箇所における水道原水の水質が、その水源を利用する全ての水道
事業者等の水道原水の水質とみなしても差し支えないと考えられるため、代表性のある
箇所における水道原水の放射性セシウムの濃度レベルが十分低い場合には、その水源を
利用する水道事業者等が実施した水質検査結果を他の水道事業者等が活用することによ
り、検査頻度及び検査地点を減ずることができる。水道用水供給事業者から受水してい
る水道事業者は、当該水道用水供給事業者の浄水又は水道原水の水質検査結果を活用す
ることが可能である。
(2)検査方法
管理目標値を超過していないことを確認するための水道水及び水道原水中の放射性セ
シウムの検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原
則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137
それぞれについて、検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することを目標とする。
(3)検査体制の確保
厚生労働省の聴き取り調査によると、ゲルマニウム半導体検出器の整備が進められて
きており、既に多くの検査機関で検出限界値1Bq/kgが確保されている。現時点において
検出限界値1Bq/kgが確保されていない検査機関についても、新たにゲルマニウム半導体
検出器を購入したり、測定容器を大容量のものに変更したり、測定時間を長くしたりす
ることにより検出限界値1Bq/kgを確保することが可能である。したがって、重点化を行
いつつ、必要な検査体制を確保することが適当である。
(4)とりまとめ及び公表
水道水及び水道原水中の全国の検査結果については、放射性セシウム以外の放射性核
種の検査結果も含めて厚生労働省が引き続き集約し、検出限界値とともに定期的に公表
する。
7.水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、ガイダンスレベルの超過は、追加して試料
採取を行う等、さらに調査する必要があることを示すものと見なすべきであるとし、検討の
上、必要に応じて、線量を低減させるための防除対策を取ることとしている。
東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出された直後においては、環境水中に存在し
ていた放射性セシウムが水道水源に混入し、浄水処理で除去されなかったセシウムイオンの
形態の放射性セシウムが比較的高濃度(最高140Bq/kg)で検出されたが、最近ではほとんど
の水道事業体等で検出されておらず、検出されても極めて低い濃度にとどまっている。現時
点においては環境水中の放射性セシウムの多くは底質や砂礫等に吸着されており、流下する
放射性セシウムの量が大きく減少していること、水道水源に到達した放射性セシウムの多く
は濁質に吸着されており、通常のろ過操作で制御可能であることから、浄水処理を行った水
道水において管理目標値を超過した場合又は長期間超過するおそれがある場合には、浄水中
に著しい濁り等が発生する等の事態が生じているものと考えられる。
また、放射性セシウムは、厳格な濁度管理の徹底により制御し得るものであるが、浄水処
理工程において濁度の除去機能が損なわれている場合には、ろ過設備等の改修等の間、管理
目標値を長期間超過することが考えられる。
10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、連続して超過した場合にWHO飲料水水質
ガイドラインの個別線量基準0.1mSvを超えるものである。このように非常に低いリスクの回
避を目的とする給水停止や摂取制限は水道利用者に著しい不便を強いることになり、特に、
給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配水管等の水道施設
内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生や、復旧までに長時間を要することに十分留意
する必要がある。
以上を踏まえ、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応は以下の通りと
する。
(1)水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合の措置
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を
超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明
等の契機であるとしている。
水道水の放射能検査の結果、管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合
には、直ちに浄水及び水道原水中の放射能濃度及び濁度の検査結果並びにろ過設備の運
転状況に基づいて超過原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするととも
に、水道水の安全・安心を確保する観点から、水道利用者に周知し、必要に応じて給水
車や飲料水の手配の準備をすべきである。
(2)管理目標値超過が継続すると見込まれる場合の対応
1回の検査であっても管理目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用する
ことによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSvを超えるおそ
れのある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の水道水の放射能検査によっ
てもなお継続して管理目標値を超過する等、今後も管理目標値を長期間超過することが
見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、管理目標値超過の
原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を講じ、かつ、
その旨を水道の利用者及び厚生労働省等関係者に周知する措置を講じること。給水停止
は、摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問
題が回避できない場合に限定すること。なお、各水道事業者等において複数の浄水場を
所有し、浄水場ごとの給水区域が独立して設定されている場合には、給水区域ごとに措
置を講じること。
(3)関係者への周知
水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過したことを、その水が供給される者又は使
用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いること等当該
情報を容易に入手することができるような適切な方法をとること。
(4)摂取制限の解除の目安
管理目標値超過の原因が明らかであり、原因となったろ過設備等の不具合が回復した
ことが浄水中の放射能濃度及び濁度等によって確認され、かつ、監視体制が確立できた
場合とする。なお、摂取制限の解除についても適切な広報を要請する。
(5)根拠法令
高濃度の放射性セシウムを含む濁度成分が、浄水施設の不具合等により浄水中に混入
し、浄水中の放射能濃度が管理目標値を上回った場合には、水道法第22条に規定する衛
生上の措置として、速やかにろ過機能を復旧させ、必要に応じて摂取制限の措置をとる。
上述の措置をとってもなお改善が見込めない場合、管理目標値超過の原因が不明な場
合等であって、濁度成分等によって人の健康を害するおそれがある場合の給水停止の措
置には水道法第23条第1項を根拠とする。
なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間につ
いては、同本部の指示又は厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行う。
(参照条文)
○水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)(抄)
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)(抄)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防
止を充分にすること。
(以下、略)
8.その他
(1)専用水道、一般飲用井戸等の取扱い
専用水道において、検査結果が管理目標値を超過した場合には、水道事業者等に準じ
た措置をとる。
ろ過施設等の浄水施設を持たない一般飲用井戸等において、公的機関による検査結果
が管理目標値を超過した場合には、放射性セシウムを含む濁質の混入が疑われることか
ら、当該井戸水を飲用しないことが望ましい。
(2)緊急事態における措置
東電福島第一原発から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、原子力災害
対策特別措置法が適用されるものであり、飲食物摂取制限に関する指標等を用いて、「今
後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」(平成23年4月4日、平成23
年6月30日一部改定)に基づいて必要な措置を講ずる。この場合、重点的にモニタリン
グを実施する地域は、その際の大規模放出に伴って放射性物質の降下・沈着が見込まれ
る地域とする。
(3)適用時期
平成24年4月1日から適用する。
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http://blog.goo.ne.jp/pathfinderk/e/7e26368e24f837225f5cfd7e642592e1
○ The Fukushima Crisis504 ; Tky H2O Cs 1420times首都圏「水がめ」驚愕のセシウム汚染 基準値の1420倍
2013-04-05
04/05/2013 Nikan Gendai.
It is 1,420 times of the standard value in a cesium pollution fruit of the metropolitan area "water jar" surprise
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
April 04, 2013 Nikan Gendai :Network @ Chiba who protects children from radioactivity
It becomes the information from a daily publication gene die article of the 4/4 publication.
I convey an extremely serious pollution degree of the metropolitan area water jar.
The bottom of the sea soil density before 311 is 0.1 becquerels, but informs it that it was detected 14,200 becquerels by the bottom of a river of the Lake Tega river of Chiba Kashiwa-shi.
Area of the sea river name Collection spot city area name of a village density
・Lake Tega inflow river, Otsu River Uenuma Bridge Chiba Kashiwa-shi 14,200 becquerels
・Edogawa water system, new slope River Sakane Bridged Chiba matudo city 3,600 becquerels
・Lake Inba inflow river, Shuso bridge Chiba Sakura-shi 2,780 becquerels
・Tonegawa water system, Nekona River Shinkawa water gate Chiba Narita-shi 1,080 becquerels
The cesium density of water of Japan is 0.045 becquerels before 311 accidents. Right Now more than 1,000 becquerels. The pollution of the water of the metropolitan area still advances. Because the standard value was raised after an accident, it is 14,200 times than the standard before the accident! !!
Chiba, Saitama, a radiological monitoring investigation into public waters of Tokyo (51 spots) that the most recent numerical value was announced on March 29, this is contamination level Awesome. Inflow area of the sea of "the Lake Tega" that extends over Chiba, Kashiwa-shi and Abiko-shi. Radiocesium of 14,200 becquerels per 1 kilo was detected from the bottom of a river of "the Otsu River, Uenuma Bridge" of approximately 1.6 kilos of upper reaches from the marsh. Because food and the standard of the water that a country establishes are 10 becquerels per 1 kilo, it is 1,420 times really.
4,200 becquerels was detected with 5,300 becquerels, "the large Horikawa, north oak Bridge" of approximately 1 kilo at the bottom of a river of "the Kamenari River, Kamenari Bridge" of the approximately 10 kilos upper reaches. The pollution degree of "the water jar" of the metropolitan area is severe, too. Five prefectures of 1 capital, approximately 28 million cesium which largely exceed 1000-3400 becquerels and the standard value at the investigation spot of Edogawa water system covering Tonegawa water system and East Tokyo and Northwest Chiba taking water supply demand are detected.
By the data of the environmental radioactivity investigation that Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology went for in 09 before the nuclear plant accident, the mean of the cesium density of bottom of the sea soil was 1.2 becquerels per 1 kilo. The cesium density of Japanese quality of the water did not reach an average of 0.045 becquerels and 0.1 becquerels per 1 kilo before the accident. The water pollution of the Fukushima nuclear plant accident is not over. Rather I just worsen steadily.
(Nikan Gendai)
04/05/2013 日刊ゲンダイ.
首都圏「水がめ」 驚愕のセシウム汚染 実に基準値の1420倍
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
2013年04月04日 日刊ゲンダイ :子ども達を放射能から守るネットワーク@ちば
4/4発行の日刊ゲンダイ記事からの情報になります。
首都圏水がめの極めて深刻な汚染度を伝えてます。
311前の海底土濃度は0.1ベクレルですが、千葉柏市の手賀沼河川の川底から14200ベクレル検出されたと伝えてます。
水域河川名 採取地点 市町村名 濃度
・手賀沼流入河川・大津川 上沼橋 千葉柏市 14200ベクレル
・江戸川水系・新坂川 さかね橋 千葉松戸市 3600ベクレル
・印旛沼流入河川・手繰川 無名橋 千葉佐倉市 2780ベクレル
・利根川水系・根木名川 新川水門 千葉成田市 1080ベクレル
日本の水のセシウム濃度は311事故前は0.045ベクレル。今は1000ベクレル以上。首都圏の水の汚染は今も進んでいる。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基準に比べれば1万4200倍だ!!!
3月29日に直近の数値が公表された千葉、埼玉、東京の公共用水域の放射性物質のモニタリング調査(51地点)が、これが驚愕の汚染レベルだ。千葉・柏市や我孫子市にまたがる「手賀沼」の流入水域。沼から上流約1・6㌔の「大津川・上沼橋」の川底からは1㌔当たり1万4200ベクレルの放射性セシウムが検出された。国が定める食品や水の基準は1㌔当たり10ベクレルだから、実に1420倍である。
約10㌔上流の「亀成川・亀成橋」の川底でも5300ベクレル、同約1㌔の「大堀川・北柏橋」でも、4200ベクレルが検出された。首都圏の「水がめ」の汚染度もヒドイ。1都5県、約2800万人の給水需要を担う利根川水系や、東京東部と千葉北西部をカバーする江戸川水系の調査地点でも1000~3400ベクレルと基準値を大幅に上回るセシウムが検出されている。
原発事故前の09年度に文科省が行った環境放射能調査のデータでは、海底土のセシウム濃度の平均値は1㌔当たり1・2ベクレルだった。事故前には日本の水質のセシウム濃度は1㌔当たり平均0・045ベクレルと0・1ベクレルにも満たなかった。福島原発事故の水質汚染は終わってはいない。むしろ、どんどん深刻化するばかりだ。
(日刊ゲンダイ)
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024of2.pdf
別紙
水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて
1.はじめに
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に関
連した水道水中の放射性物質への対応については、内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物
摂取制限に関する指標が食品衛生法に基づく暫定規制値とされたことを受けて、平成23年3
月19日付け健水発0319第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知及び平成23年3月21日
付け健水発0321第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知により、超過した場合の水道
事業者等の対応とともに、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳
児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められ、都道府県及び水道事業者
等に対して通知されている。
厚生労働省では、平成23年4月4日に当面の指標等の取扱い及び今後の水道水中の放射性
物質のモニタリング方針を定め、同方針に基づく検査結果を取りまとめて、公表を行ってい
る。
水道水における放射性物質対策検討会においては、東電福島第一原発事故以降に集積され
たモニタリング結果や同検討会構成員により提供された知見等を踏まえ、水道水への放射性
物質の影響メカニズムの検証、水道水中の放射性物質の低減方策、モニタリング結果を踏ま
えた中長期的な取組等の水道水中の放射性物質対策に係る今後の課題について検討を行い、
平成23年6月時点の知見の集約として中間取りまとめを行っている。
その後、厚生労働省では、同中間取りまとめに基づいて、モニタリング方針を見直すとと
もに、平成23年10月に「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめるなど、モニタリ
ング結果の公表と合わせて水道水の安全性確保に万全を期しているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、飲料水を含む食品の経口摂取によ
る内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな基準値を定めることとされた。
水道水についても指標等を見直して新たな目標を設定するとともに、モニタリング方法及び
目標値超過時の措置等について検討するものである。
なお、水道水の新たな目標は、食品衛生法に基づく飲料水の新基準値との整合を図るとと
もに、平成23年3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、水道施設におけ
る管理の可能性を考慮して設定するものとする。
また、本検討においては、水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等と扱
う。
2.食品中の放射性物質の新たな基準値等に係る動向
東電福島第一原発事故の発生に伴い、厚生労働省では原子力災害対策本部との協議の上原
子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標を食品衛生法に基づく暫定規制
値とした。この暫定規制値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたもの
であることから、厚生労働大臣は平成23年3月20日に食品安全委員会に対し、食品安全基本
法第24条第3項に基づいて食品健康影響評価を要請し、食品安全委員会は、平成23年10月27
日に「評価書食品中に含まれる放射性物質」を通知した。
薬事・食品衛生審議会においては、平成23年10月31日の食品衛生分科会において「主な論
点と対応の方向」を整理し、放射性物質対策部会において食品衛生法に基づく新たな基準値
の設定に向けた検討が進められていたが、平成23年12月22日の同部会において、飲料水を含
む食品中の放射性物質の新基準値案がとりまとめられた。その後、当該案に関する放射線審
議会への諮問・答申、パブリックコメントの募集等の手続きを経て、平成24年2月24日の薬
事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議において了承され、平成
24年4月1日に施行することとされたところである。
3.水道水の新たな目標の設定対象核種
(1)食品衛生法の新基準値の規制対象核種
食品衛生法に基づく新しい基準値は、東電福島第一原発事故直後に設けられた暫定規
制値に代わり、平成24年4月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、新
基準値の設定において規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を
考慮する必要がある核種としており、具体的には、セシウム134及び137、ストロンチウ
ム90、ルテニウム106並びにプルトニウム238、239、240及び241を管理の対象としている。
この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかることから、放射性セシウ
ムとの比率を算出し、ストロンチウム90等の規制対象核種による内部被ばくによる線量
を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定している。
また、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)については半減
期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、ウランについては
放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏
しいと考えられることからいずれも規制の対象とはしないこととしている。
(2)水道水の目標の設定対象核種
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による
影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)
中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90
以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めて
おり、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られ
た河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めてい
る。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02で
あり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインの
ガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電
福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は
0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難で
あり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質
に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の
実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時
間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。
放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておら
ず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の
新たな目標を設定する必要はない。
4.水道水中の放射性物質に係る新たな目標の設定
(1)食品衛生法における飲料水に係る新基準値
飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取
量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイ
ダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であること
から、他の食品とは独立の区分とされた。そのうえで、飲料水の新基準値は、年間約
0.1mSvとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガ
イドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
(2)WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル
WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を
0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への
悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイド
ラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルでは
なく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必ずしもそ
の水が安全でないことを示すものではないとされている。
また、この値が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年に相当するのであり、
この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。
なお、ガイダンスレベルは、既存又は新規の飲料水供給における日常の正常な運転条
件に適用され、環境中に放射性核種が放出されているような緊急時被ばく状況の間に適
用されるものではない。
(3)飲用以外の利用に伴う被ばく線量
水道水については、飲用以外に、①入浴、手洗い等による線量及び②水道水からの揮
発を考慮した線量の2つのばく露経路が被ばく線量に影響すると考えられる。
入浴による線量は、原子力安全委員会の助言を受けて環境省が平成23年6月にとりま
とめた水浴場の放射性物質に関する指針において用いられた仮定と同様に、放射性セシ
ウムを全てセシウム134とし、その放射能濃度が10Bq/kgの浴槽に毎日30分全身を浸した
として、水中に一様に分布するセシウム134による実効線量を換算係数2.62×10-10Sv/(Bq・
s/cm3)(EPA-402-R-93-081, Federal Guidance Report No.12 p.82, 各臓器への線量のうち最も
大きい値である骨表面の換算係数)を用いて計算すると、年間で0.0017mSvとなった。
手洗いによる線量は、水と接触する部位が全身と比較して小さく、また、時間も短い
ことから、入浴による線量と比較して小さいものと考えられる。
水道水で洗濯した衣類からの線量については、一般的にセシウムは繊維に付着しにく
く、洗濯物に含まれる放射性セシウムはごくわずかであることから無視できるレベルに
あると考えられる。
また、放射性セシウムについては、水道水からの揮発等その他の経路については、想
定しにくい。
以上の推定は、新たな基準値と同レベルの放射能の水道水を1年間継続して利用した
場合を仮定しているが、この場合であっても、飲用以外の水道水の利用による推定被ば
く線量は、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間
0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられる。
(4)水道水中の新たな目標値
以上のように、飲用以外の利用に伴う被ばく線量は極めて小さいことから、飲料水の
新基準値である放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgを水道水中の新た
な目標値とする。
放射性物質の大規模放出から1年程度経過した現時点においては、放射性セシウムは、
そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性
セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質と
ともに除去することが可能なものであることから、当該目標値は、水道施設の濁度管理
の目標値(管理目標値)として位置付けることが適当である。
また、WHO 飲料水水質ガイドラインにおいて、単一試料がガイダンスレベルを超過
してもそれ自体が飲用不適であることを意味するわけではないとしていることから、水
質検査結果を評価する際には、継続性を考慮して単一の検査結果ではなく数回以上の検
査結果により評価する必要がある。
5.水道水及び水道原水中の放射性物質の検出状況
厚生労働省は、東電福島第一原発事故に対応して、平成23年4月4日に「今後の水道水中
の放射性物質のモニタリング方針について」を示しており、福島県及びその近隣の地域の水
道事業者等による重点的なモニタリングが実施されてきた。
水道水の水源となる河川水、湖沼水等の表流水及び地下水中の放射性物質の挙動について
は、東電福島第一原発事故直後は、大気から沈着した放射性核種が表流水等に直接混入して
高濃度で検出されたものと考えられる。その後は、陸域の土壌及び水域の底質等に吸着した
放射性核種が粒子又はイオンの形態で再度環境水中に流出又は溶脱して、水道原水の取水地
点に流達することが想定される。また、降下した放射性核種の大部分は地表面のごく浅い層
に捕捉されていることが知られており、地下水に到達する放射性セシウムはごくわずかであ
り、地下水に放射性セシウムが含まれる蓋然性は低いものと考えられる。
これまで、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者等によって、梅雨及び台風等の
豪雨による出水時も含めて1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行われてきたが、水
道水(浄水)及び水道原水中の放射性セシウムの検査結果では、浄水については6月以降、
水道原水については5月以降、10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
また、環境省、原子力災害現地対策本部等により、放射性セシウムが多量に沈着している
警戒区域内を含めて、公共用水域及び飲用井戸の水質等が測定されているが、一部の水域を
除いて10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
6.水道水のモニタリング及び検査法
水道水の管理目標値に関しては、今後、以下によりモニタリングすることが適当である。
(1)モニタリングの方法
ア.モニタリング結果の集積
これまで重点的にモニタリングを実施している福島県及びその近隣の10都県並びに放
射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の水道事業者
及び水道用水供給事業者(本州から地理的に離れ、水道水源が独立している島嶼部の水
道事業者等を除く。)については、自ら及び近隣の水道事業者等が実施している水質検査
のほか、政府の原子力災害現地対策本部、文部科学省及び地方公共団体等が実施してい
る水質検査について、水道水及び水道原水中の放射性セシウムの放射能のデータを収集
し、十分な検出感度でのモニタリング結果を集積する。継続的なモニタリングが必要と
判断する水道事業者等は、モニタリング結果の集積結果に基づいて、平成24年度以降の
水質検査計画に放射能の水質検査を位置付けるものとする。
イ.対象項目
放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。
ウ.検査対象試料
放射性セシウムについては、その物質の性質上配水過程における変化はほとんどない
と考えられる。配水過程に混入する放射性セシウムを監視し、より迅速な対応を可能と
するため、採水場所は浄水場の浄水を基本とし、表流水又は表流水の影響を受ける地下
水を水源とする浄水場にあってはより厳格な濁度管理の必要性を判断するため取水地点
の水道原水についても検査する。
表流水の影響を受けない地下水を利用しており、ろ過施設を有しない水道事業者等に
ついては、浄水と水道原水の放射性セシウムの濃度レベルを同等とみなしていずれか一
方で検査を行ってよい。
エ.検査頻度
水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則とし
て1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、
降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、
水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度
が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確
認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。また、除染特別地域及び汚染状況重点調査
地域等の放射性セシウムが大量に沈着している地域及びその下流域等といった今後の除
染活動、草木の腐植等によって放射性セシウムを吸着した土壌粒子や溶存態の放射性セ
シウムが公共用水域に流出して水道水源に到達するおそれのある水道事業者等について
は、必要に応じて検査頻度を高める。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放
射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができ
る。
オ.検査頻度及び検査地点を減ずることができる場合
水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び浄水の水質検査結果が管理目標値を十分下
回っていること及び浄水発生土中の放射性セシウム濃度から推計される水道原水中の放
射性セシウムの放射能濃度のオーダーが管理目標値に比べて十分低いこと等が確認され
た水道事業者等にあっては、当該水源への放射性セシウムの混入レベルが十分低いもの
として、検査頻度及び検査地点をさらに減ずることができる。
また、流域単位で代表性のある箇所での水道原水のモニタリング体制が整っている場
合には、代表性のある箇所における水道原水の水質が、その水源を利用する全ての水道
事業者等の水道原水の水質とみなしても差し支えないと考えられるため、代表性のある
箇所における水道原水の放射性セシウムの濃度レベルが十分低い場合には、その水源を
利用する水道事業者等が実施した水質検査結果を他の水道事業者等が活用することによ
り、検査頻度及び検査地点を減ずることができる。水道用水供給事業者から受水してい
る水道事業者は、当該水道用水供給事業者の浄水又は水道原水の水質検査結果を活用す
ることが可能である。
(2)検査方法
管理目標値を超過していないことを確認するための水道水及び水道原水中の放射性セ
シウムの検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原
則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137
それぞれについて、検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することを目標とする。
(3)検査体制の確保
厚生労働省の聴き取り調査によると、ゲルマニウム半導体検出器の整備が進められて
きており、既に多くの検査機関で検出限界値1Bq/kgが確保されている。現時点において
検出限界値1Bq/kgが確保されていない検査機関についても、新たにゲルマニウム半導体
検出器を購入したり、測定容器を大容量のものに変更したり、測定時間を長くしたりす
ることにより検出限界値1Bq/kgを確保することが可能である。したがって、重点化を行
いつつ、必要な検査体制を確保することが適当である。
(4)とりまとめ及び公表
水道水及び水道原水中の全国の検査結果については、放射性セシウム以外の放射性核
種の検査結果も含めて厚生労働省が引き続き集約し、検出限界値とともに定期的に公表
する。
7.水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、ガイダンスレベルの超過は、追加して試料
採取を行う等、さらに調査する必要があることを示すものと見なすべきであるとし、検討の
上、必要に応じて、線量を低減させるための防除対策を取ることとしている。
東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出された直後においては、環境水中に存在し
ていた放射性セシウムが水道水源に混入し、浄水処理で除去されなかったセシウムイオンの
形態の放射性セシウムが比較的高濃度(最高140Bq/kg)で検出されたが、最近ではほとんど
の水道事業体等で検出されておらず、検出されても極めて低い濃度にとどまっている。現時
点においては環境水中の放射性セシウムの多くは底質や砂礫等に吸着されており、流下する
放射性セシウムの量が大きく減少していること、水道水源に到達した放射性セシウムの多く
は濁質に吸着されており、通常のろ過操作で制御可能であることから、浄水処理を行った水
道水において管理目標値を超過した場合又は長期間超過するおそれがある場合には、浄水中
に著しい濁り等が発生する等の事態が生じているものと考えられる。
また、放射性セシウムは、厳格な濁度管理の徹底により制御し得るものであるが、浄水処
理工程において濁度の除去機能が損なわれている場合には、ろ過設備等の改修等の間、管理
目標値を長期間超過することが考えられる。
10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、連続して超過した場合にWHO飲料水水質
ガイドラインの個別線量基準0.1mSvを超えるものである。このように非常に低いリスクの回
避を目的とする給水停止や摂取制限は水道利用者に著しい不便を強いることになり、特に、
給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配水管等の水道施設
内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生や、復旧までに長時間を要することに十分留意
する必要がある。
以上を踏まえ、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応は以下の通りと
する。
(1)水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合の措置
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を
超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明
等の契機であるとしている。
水道水の放射能検査の結果、管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合
には、直ちに浄水及び水道原水中の放射能濃度及び濁度の検査結果並びにろ過設備の運
転状況に基づいて超過原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするととも
に、水道水の安全・安心を確保する観点から、水道利用者に周知し、必要に応じて給水
車や飲料水の手配の準備をすべきである。
(2)管理目標値超過が継続すると見込まれる場合の対応
1回の検査であっても管理目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用する
ことによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSvを超えるおそ
れのある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の水道水の放射能検査によっ
てもなお継続して管理目標値を超過する等、今後も管理目標値を長期間超過することが
見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、管理目標値超過の
原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を講じ、かつ、
その旨を水道の利用者及び厚生労働省等関係者に周知する措置を講じること。給水停止
は、摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問
題が回避できない場合に限定すること。なお、各水道事業者等において複数の浄水場を
所有し、浄水場ごとの給水区域が独立して設定されている場合には、給水区域ごとに措
置を講じること。
(3)関係者への周知
水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過したことを、その水が供給される者又は使
用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いること等当該
情報を容易に入手することができるような適切な方法をとること。
(4)摂取制限の解除の目安
管理目標値超過の原因が明らかであり、原因となったろ過設備等の不具合が回復した
ことが浄水中の放射能濃度及び濁度等によって確認され、かつ、監視体制が確立できた
場合とする。なお、摂取制限の解除についても適切な広報を要請する。
(5)根拠法令
高濃度の放射性セシウムを含む濁度成分が、浄水施設の不具合等により浄水中に混入
し、浄水中の放射能濃度が管理目標値を上回った場合には、水道法第22条に規定する衛
生上の措置として、速やかにろ過機能を復旧させ、必要に応じて摂取制限の措置をとる。
上述の措置をとってもなお改善が見込めない場合、管理目標値超過の原因が不明な場
合等であって、濁度成分等によって人の健康を害するおそれがある場合の給水停止の措
置には水道法第23条第1項を根拠とする。
なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間につ
いては、同本部の指示又は厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行う。
(参照条文)
○水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)(抄)
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)(抄)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防
止を充分にすること。
(以下、略)
8.その他
(1)専用水道、一般飲用井戸等の取扱い
専用水道において、検査結果が管理目標値を超過した場合には、水道事業者等に準じ
た措置をとる。
ろ過施設等の浄水施設を持たない一般飲用井戸等において、公的機関による検査結果
が管理目標値を超過した場合には、放射性セシウムを含む濁質の混入が疑われることか
ら、当該井戸水を飲用しないことが望ましい。
(2)緊急事態における措置
東電福島第一原発から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、原子力災害
対策特別措置法が適用されるものであり、飲食物摂取制限に関する指標等を用いて、「今
後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」(平成23年4月4日、平成23
年6月30日一部改定)に基づいて必要な措置を講ずる。この場合、重点的にモニタリン
グを実施する地域は、その際の大規模放出に伴って放射性物質の降下・沈着が見込まれ
る地域とする。
(3)適用時期
平成24年4月1日から適用する。
=======================================================
平成23年度千葉県、埼玉県、東京都調査結果
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw-h23/2-08.pdf
PDF 19P
以下抜粋:
【調査期日】
1 回目
河川 平成23 年10 月31 日~11 月4 日
湖沼 平成23 年11 月1 日
海域 ------------------
水浴場 ------------------
2 回目
河川 平成24 年2 月13 日~17 日
湖沼 平成24 年2 月14 日
海域 ------------------
水浴場 ------------------
※2 回目は、埼玉県、東京都を含む。
【調査結果】
○1回目調査(千葉県)
水質(検出下限値:1Bq/L)
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出
・ 放射性セシウム(セシウム134、セシウム137) 全地点で不検出
底質
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾泥))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 18 ~ 4,300Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 26 ~ 5,400Bq/ kg(乾泥)
湖沼・水源地
セシウム134: 320 ~ 1,500Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 410 ~ 1,800Bq/ kg(乾泥)
周辺環境
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 51 ~ 3,000Bq/ kg(乾)
セシウム137: 63 ~ 3,600Bq/ kg(乾)
湖沼・水源地
セシウム134: 210 ~ 840Bq/ kg(乾)
セシウム137: 290 ~ 1,000Bq/ kg(乾)
・ 空間線量
河川 0.04 ~ 0.74μSv/h
湖沼・水源地 0.22 ~ 0.44μSv/h
PDF 19P
以下抜粋:
【調査期日】
1 回目
河川 平成23 年10 月31 日~11 月4 日
湖沼 平成23 年11 月1 日
海域 ------------------
水浴場 ------------------
2 回目
河川 平成24 年2 月13 日~17 日
湖沼 平成24 年2 月14 日
海域 ------------------
水浴場 ------------------
※2 回目は、埼玉県、東京都を含む。
【調査結果】
○1回目調査(千葉県)
水質(検出下限値:1Bq/L)
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出
・ 放射性セシウム(セシウム134、セシウム137) 全地点で不検出
底質
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾泥))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 18 ~ 4,300Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 26 ~ 5,400Bq/ kg(乾泥)
湖沼・水源地
セシウム134: 320 ~ 1,500Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 410 ~ 1,800Bq/ kg(乾泥)
周辺環境
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 51 ~ 3,000Bq/ kg(乾)
セシウム137: 63 ~ 3,600Bq/ kg(乾)
湖沼・水源地
セシウム134: 210 ~ 840Bq/ kg(乾)
セシウム137: 290 ~ 1,000Bq/ kg(乾)
・ 空間線量
河川 0.04 ~ 0.74μSv/h
湖沼・水源地 0.22 ~ 0.44μSv/h
○2回目調査(千葉県、埼玉県、東京都)
水質(検出下限値:1Bq/L)
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出
・ 放射性セシウム(セシウム134、セシウム137) 全地点で不検出
底質
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾泥))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 12 ~ 3,900Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 23 ~ 5,100Bq/ kg(乾泥)
湖沼・水源地
セシウム134: 320 ~ 1,500Bq/ kg(乾泥)
セシウム137: 270 ~ 4,300Bq/ kg(乾泥)
周辺環境
・ 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 全地点で不検出(検出下限値:30Bq/ kg(乾))
・ 放射性セシウム
河川
セシウム134: 85 ~ 1,900Bq/ kg(乾)
セシウム137: 130 ~ 2,500Bq/ kg(乾)
湖沼・水源地
セシウム134: 340 ~ 1,000Bq/ kg(乾)
セシウム137: 500 ~ 1,600Bq/ kg(乾)
・ 空間線量
河川 0.06 ~ 0.46μSv/h
湖沼・水源地 0.12 ~ 0.26μSv/h
1回目 河川(千葉県)水質モニタリング結果一覧
省略
1回目 河川(千葉県)底質モニタリング結果一覧
省略
1回目 河川(千葉県)周辺環境(河川敷(左岸))モニタリング結果一覧
省略
1回目 河川(千葉県)周辺環境(河川敷(右岸))モニタリング結果一覧
省略
1回目 湖沼・水源地(千葉県)水質モニタリング結果一覧
省略
1回目 湖沼・水源地(千葉県)底質モニタリング結果一覧
省略
1回目 湖沼・水源地(千葉県)周辺環境(湖畔)モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(千葉県)水質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(埼玉県)水質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(東京都)水質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(千葉県)底質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(埼玉県)底質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(東京都)底質モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(千葉県)周辺環境(河川敷(左岸))モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(千葉県)周辺環境(河川敷(右岸))モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(埼玉県)周辺環境(河川敷)モニタリング結果一覧
省略
2回目 河川(東京都)周辺環境(河川敷)モニタリング結果一覧
省略
2回目 湖沼・水源地(千葉県)水質モニタリング結果一覧
省略
2回目 湖沼・水源地(千葉県)底質モニタリング結果一覧
省略
2回目 湖沼・水源地(千葉県)周辺環境(湖畔)モニタリング結果一覧
省略
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岩手県
・岩手県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2月-3月採取分) [PDF:460KB](平成25年4月26日)
・岩手県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(11月-12月採取分) [PDF:823KB](平成25年3月1日)
・岩手県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(9月採取分) [PDF:547KB](平成24年11月9日)
・岩手県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(6月採取分) [PDF:154KB](平成24年8月24日)
・岩手県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,033KB](平成24年2月17日)
宮城県
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(1月-3月採取分) [PDF:465KB](平成25年4月19日)
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:746KB](平成25年2月7日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-10月採取分) [PDF:482KB](平成24年10月30日)
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(4月-6月採取分) [PDF:176KB](平成24年8月10日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,296KB](平成24年3月30日)
・宮城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,501KB] (平成23年12月16日)
山形県
・山形県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:972KB](平成23年12月22日)
福島県
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,874KB](平成25年5月31日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(12月-3月採取分) [PDF:1,751KB](平成25年3月29日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(9月-11月採取分) [PDF:1,202KB](平成25年1月10日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-9月採取分) [PDF:678KB](平成24年10月11日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(4月-6月採取分) [PDF:409KB](平成24年7月31日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(4回目) [PDF:4,730KB](平成24年3月30日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(3回目) [PDF:5,304KB](平成24年3月19日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:5,415KB](平成24年2月17日)
・福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:987KB] (平成23年11月15日)
・福島県内の公共用水域の水質モニタリング調査における放射性物質濃度の測定結果(速報)について [PDF:440KB](平成23年8月1日)
・福島県内の公共用水域の水質モニタリング調査における放射性物質濃度の測定結果(速報)について[PDF](平成23年6月3日)
茨城県
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,874KB](平成25年5月31日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2月-3月採取分)[PDF:452KB](平成25年4月19日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(10月-12月採取分)[PDF:757KB](平成25年2月7日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-9月採取分) [PDF:575KB](平成24年10月30日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(5月-7月採取分)[PDF:147KB](平成24年8月10日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,844KB](平成24年3月30日)
・茨城県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,400KB] (平成23年12月2日)
栃木県
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,874KB](平成25年5月31日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2月採取分) [PDF:581KB](平成25年4月26日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:873KB](平成25年3月1日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-10月採取分) [PDF:400KB](平成24年11月9日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(6月-7月採取分) [PDF:634KB](平成24年8月24日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,152KB](平成24年3月30日)
・栃木県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,234KB] (平成23年12月16日)
群馬県
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,874KB](平成25年5月31日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(1月-3月採取分) [PDF:628KB](平成25年4月26日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,046KB](平成25年3月1日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-10月採取分) [PDF:788KB](平成24年11月9日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(5月-7月採取分) [PDF:599KB](平成24年8月24日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,492KB](平成24年3月30日)
・群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,795KB](平成24年1月13日)
千葉県、埼玉県及び東京都
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(10月-12月採取分) [PDF:1,874KB](平成25年5月31日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(12月-2月採取分) [PDF:1,096KB](平成25年3月29日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(9月-11月採取分) [PDF:273KB](平成25年1月10日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-9月採取分) [PDF:688KB](平成24年10月11日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(5月-6月採取分) [PDF:348KB](平成24年7月31日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,969KB](平成24年3月30日)
・千葉県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,560KB](平成23年12月22日)
水生生物
・平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(秋期調査) [PDF:217KB]
・平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(夏期調査まとめ)
(平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(夏期調査) [PDF:601KB](平成25年3月1日))
・平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(春期調査まとめ)
(平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(春期調査) [PDF:615KB](平成24年11月16日))
・平成23年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(冬期調査まとめ)
(平成23年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(冬期調査) [PDF:399KB](平成24年7月2日))
=======================================
抜粋:
東日本大震災の被災地における放射性物質関連の環境モニタリング調査:公共用水域
千葉県、埼玉県及び東京都
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(12月-2月採取分) [PDF:1,096KB](平成25年3月29日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について(4月-9月採取分) [PDF:1,352KB](平成25年2月7日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(9月-11月採取分) [PDF:273KB](平成25年1月10日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(7月-9月採取分) [PDF:688KB](平成24年10月11日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(5月-6月採取分) [PDF:348KB](平成24年7月31日)
・公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結果について [PDF:2,681KB](平成24年3月30日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(2回目) [PDF:1,969KB](平成24年3月30日)
・千葉県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について [PDF:1,560KB](平成23年12月22日)
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(12月-2月採取分) [PDF:1,096KB](平成25年3月29日)
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/result_pw130329-2.pdf
抜粋:
<福島県政クラブ同時発表>
平成25 年3月29 日(金)
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8316
代表:03-3581-3351
課長:北村 匡(内線6610)
課長補佐:古田 哲央(内線6614)
担当:佐藤 勝彦(内線6628)
環境省では、モニタリング調整会議において決定された総合モニタリング計画に基づき、
継続的に水環境(公共用水域(河川、湖沼・水源地、沿岸)等)の放射性物質モニタリングを
実施しているところです。
今般、千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの
平成24 年12 月3日~平成25 年2月20 日採取分について、測定結果(速報)を取りまとめま
したので、公表します。
これまでの放射性物質モニタリングの結果については、以下のHP で掲載しております。
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html#monitoring
1. 調査概要
(1) 調査地点
千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における環境基準点等67 地点
(河川:51 地点、湖沼・水源地:8地点、沿岸:8地点)
(2) 調査内容
・ 水質及び底質の放射性物質濃度(放射性セシウム(Cs134、Cs137)等)の測定
・ 水質及び底質採取地点近傍の周辺環境(河川敷等)の土壌の放射性物質の濃度及び空
間線量率の測定
2. 結果概要(※は前回(平成24 年9月-11 月)測定結果)
(1) 水質 (検出下限値:1Bq/L)
Cs134+Cs137:全地点において不検出 (※ 全地点において不検出)
<参考>
食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準(飲料水)(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号)
放射性セシウム(セシウム134、セシウム137 合計):10Bq/kg
水道水中の放射性物質に係る目標値(水道施設の管理目標値)(平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知)
放射性セシウム(セシウム134、セシウム137 合計):10Bq/kg
(2) 底質 (検出下限値:10Bq/ kg(乾泥))
全体の状況としては、概ね1,000Bq/kg 程度以下(沿岸は500Bq/kg 以下)であり、概ね減
少又は横ばいで推移。
(河川)
Cs134+Cs137: 12 ~ 14,200 Bq/ kg(乾泥) (※ 37 ~ 5,700 Bq/kg(乾泥))
(湖沼)
Cs134+Cs137: 460 ~ 8,200 Bq/ kg(乾泥) (※ 630 ~ 7,600 Bq/kg(乾泥))
(沿岸)
Cs134+Cs137: 不検出 ~ 780 Bq/ kg(乾泥) (※ 不検出 ~ 440 Bq/kg(乾泥))
<参考> 放射性セシウム濃度ごと(500Bq/kg)の延べ地点数 ( )内は前回測定結果
(3) 周辺環境 (検出下限値:10Bq/ kg(乾))
(河川)
Cs134+Cs137: 65 ~ 3,700 Bq/ kg(乾) (※ 14 ~ 5,000 Bq/kg(乾))
空間線量: 0.05 ~ 0.24μSv/h
(湖沼)
Cs134+Cs137: 340 ~ 1,720 Bq/ kg(乾) (※ 430 ~ 1,540 Bq/kg(乾))
空間線量: 0.10 ~ 0.22μSv/h
(詳細別紙)
(地図別添)
○ 今後の予定
放射性物質濃度は、地点によっては、採取回ごとの試料の採取場所及び性状のわずかな
違いによっても数値の増減変動にばらつきが見られると考えられることから、平成25 年度につ
いても、継続的に河川、湖沼等の水質、底質等における放射性物質の測定を実施。
以下省略
========== =========
・千葉県、埼玉県及び東京都内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果について(12月-2月採取分) [PDF:1,096KB](平成25年3月29日)
PDF: 8P
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/result_pw130329-2.pdf
参考 抜粋:
平成25 年5月31 日(金)
○ 河川 底質モニタリング調査結果一覧
PDF 4/8 P 抜粋:
放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)
手賀沼流入河川 大津川 上沼橋 柏市
放射性セシウム
Cs-134 5,100 Bq/kg
Cs-137 9,100 Bq/kg
合計 1 4,200 Bq/kg
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======================================
参考リンク:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015zyp.html
ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2011年3月 > 福島県及び東京都における水道水中の放射性物質の検出について
平成23年3月23日
健康局水道課
水道水質管理室長 橋口、森谷、古林
(直通番号) 03(3595)2368
報道関係者 各位 |
福島県及び東京都における水道水中の放射性物質の検出について
本日、政府の原子力災害現地対策本部が実施した福島県の水道水及び東京都水道局が実施した東京都の水道水の放射性物質の測定結果を入手し、これらの結果を踏まえ、新たにいわき市及び東京都に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知らせいたします。
1.福島県内5箇所の調査結果(別添1)
3月20日から21日まで、政府の原子力災害現地対策本部が県内5箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施(原子力センター福島支所が測定)した結果、以下のとおり。(以下に掲げるもの以外は指標値を超えていません。)
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:川俣町水道事業(1地点:174Bq/kg(3月21日))、南相馬市水道事業(1地点:137Bq/kg(3月21日))、いわき市水道事業(1地点:103Bq/kg(3月21日))。
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:川俣町水道事業(1地点:174Bq/kg(3月21日))、南相馬市水道事業(1地点:137Bq/kg(3月21日))、いわき市水道事業(1地点:103Bq/kg(3月21日))。
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
2.東京都の調査結果(別添2)
3月22日、東京都水道局が都内3箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施(東京都産業技術研究センター)した結果、以下のとおり。
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:金町浄水場(1地点:210Bq/kg(3月22日))
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
3.結果を受けた対応
この検査結果を受け、厚生労働省は、本日、新たにいわき市及び東京都に対し、いわき市及び東京都の関係区域の水道を利用する住民に、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報するよう要請しました。
なお、東京都は、この結果を受け、23区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市について、乳児による水道水の摂取を控えるよう公表済み。(別添2)
※1 昨日までに、利用する全ての住民に対し、飲用を控えるよう広報するよう、県を通じて要請している水道事業は、飯舘簡易水道(飯舘市)。(対応継続中)
※2 昨日までに、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう、県を通じる等して要請している水道事業は、伊達市月舘簡易水道事業(伊達市)、郡山市上水道事業(郡山市)、田村市水道事業(田村市)、南相馬市水道事業(南相馬市)及び川俣町水道事業(川俣町)。(全て対応継続中)
※3 なお、指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。
(参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素(飲料水)300Bq(ベクレル)/kg
放射性セシウム(飲料水)200Bq(ベクレル)/kg
(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準
(放射性ヨウ素は甲状腺等価線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。)
(参考2)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)
○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、
1)指標を超えるものは飲用を控えること
2)生活用水としての利用には問題がないこと
3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。
(参考3)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321第1号)
○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
・【別添1】 福島県内5箇所の調査結果(PDF:45KB)・【別添2】 東京都の調査結果(PDF:33KB)
=========== ===========
報道関係者 各位
平成23年3月23日
健康局水道課
水道水質管理室長 松本 公男
室長補佐 松田 尚之(内線4031)
(代表番号) 03(5253)1111
(直通番号) 03(3595)2368
福島県及び東京都における水道水中の放射性物質の検出について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015zyp-img/2r98520000016006.pdf
以下抜粋:
本日、政府の原子力災害現地対策本部が実施した福島県の水道水及び東京都水道局が実施
した東京都の水道水の放射性物質の測定結果を入手し、これらの結果を踏まえ、新たにいわき市
及び東京都に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知ら
せいたします。
1.福島県内5箇所の調査結果(別添1)
3月20日から21日まで、政府の原子力災害現地対策本部が県内5箇所の水道水中の放射性物
質に関する調査を実施(原子力センター福島支所が測定)した結果、以下のとおり。(以下に掲げるもの以外は指標値を超えていません。)
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:川俣町水道事業(1地点:174Bq/kg(3月
21日))、南相馬市水道事業(1 地点:137Bq/kg(3月21日))、いわき市水道事業(1地点:10
3Bq/kg(3月21日))。
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
2.東京都の調査結果(別添2)
3 月22 日、東京都水道局が都内3 箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施(東京都産
業技術研究センター)した結果、以下のとおり。
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:金町浄水場(1 地点:210Bq/kg(3 月22
日))
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
3.結果を受けた対応
この検査結果を受け、厚生労働省は、本日、新たにいわき市及び東京都に対し、いわき市及び東
京都の関係区域の水道を利用する住民に、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報するよう要請しました。
なお、東京都は、この結果を受け、23 区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市について、
乳児による水道水の摂取を控えるよう公表済み。(別添2)
※1 昨日までに、利用する全ての住民に対し、飲用を控えるよう広報するよう、県を通じて要請している水道事業は、飯舘簡易水道(飯舘市)。(対応継続中)
※2 昨日までに、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう、県を通じる等して要請している水道事業は、伊達市月舘簡易水道事業(伊達市)、郡山市上水道事業(郡山市)、田村市水道
事業(田村市)、南相馬市水道事業(南相馬市)及び川俣町水道事業(川俣町)。(全て対応継続
中)
※3 なお、指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありま
せん。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。
(参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素(飲料水)300Bq(ベクレル)/kg
放射性セシウム(飲料水)200Bq(ベクレル)/kg
(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方
原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準
(放射性ヨウ素は甲状腺等価線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。)
(参考2)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)
○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過し
た場合の水道の対応について、
1)指標を超えるものは飲用を控えること
2)生活用水としての利用には問題がないこと
3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。
(参考3)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321 第1号)
○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kg を超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、 各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
======================================
======================================
参考リンク:
原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018iyb-att/2r98520000018k4m.pdf
PDF 41P
======================================
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf
別紙
食安発0317第3号
平成23年3月17日
各 都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること
別添
○飲食物摂取制限に関する指標
================
http://www.n-shokuei.jp/topics/info_110318_2.html#top
平成14年5月9日付け事務連絡
「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」
http://www.n-shokuei.jp/topics/pdf/info_110318_2_1.pdf
http://www.n-shokuei.jp/topics/pdf/info_110318_2_2.pdf
PDF 40P
================================
================================
参考リンク:
東京都水道局
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/pp/hakken/h09.html
トップ > 東京の水道を知る > PR情報 > パンフレット> 水・新発見 > 水道水の安全やおいしさなどに関する基準
水道水の水質については、水道法に基づく水質基準等が定められています。
水質管理目標設定項目:28項目(水質管理上必要と判断する項目)
6及び11の項目については、水質基準へ移行されたことにより、欠番となっています。
(注4)農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1以下であることを示します。 東京都では、60種類以上の農薬について、検査を行っています。
(注5)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は、有機物(全有機炭素の量)で代替できることから検査を省略しています。 * 目標値について、毒性評価が暫定のものを表示しています。
======================================
金町浄水場から乳児の暫定基準値の2倍を超える放射性物質の数値を測定
http://youtu.be/bwX_754a9I8
アップロード日: 2011/03/23
======================================
都内の浄水場から放射性ヨウ素
http://youtu.be/P6kiPdrxf7Y
アップロード日: 2011/03/23
平成23年3月17日
各 都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること
○飲食物摂取制限に関する指標
飲料水 | ||
放射性ヨウ素 | 牛乳・乳製品 注) | |
(混合核種の代表核種:131I) | 野菜類 | |
(根菜、芋類を除く。) | ||
飲料水 | ||
牛乳・乳製品 | ||
放射性セシウム | 野菜類 | |
穀類 | ||
肉・卵・魚・その他 | ||
乳幼児用食品 | ||
飲料水 | ||
ウラン | 牛乳・乳製品 | |
野菜類 | ||
穀類 | ||
肉・卵・魚・その他 | ||
プルトニウム及び超ウラン元素 | 乳幼児用食品 | |
のアルファ核種 | 飲料水 | |
(238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, | 牛乳・乳製品 | |
242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の | 野菜類 | |
合計) | 穀類 | |
肉・卵・魚・その他 | ||
注)100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。 |
================
http://www.n-shokuei.jp/topics/info_110318_2.html#top
平成14年5月9日付け事務連絡
「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」
http://www.n-shokuei.jp/topics/pdf/info_110318_2_1.pdf
http://www.n-shokuei.jp/topics/pdf/info_110318_2_2.pdf
PDF 40P
================================
================================
参考リンク:
東京都水道局
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/pp/hakken/h09.html
トップ > 東京の水道を知る > PR情報 > パンフレット> 水・新発見 > 水道水の安全やおいしさなどに関する基準
水道水の水質については、水道法に基づく水質基準等が定められています。
水質基準等の検査の仕方はどのように決めるの?
検査計画ではどんな項目を検査するの?
検査結果を知ることはできるの?
東京の実績に合った検査項目、検査回数、採水場所等を示した、水質検査計画を作っています。
この計画に沿って検査を行い、その結果を基に次の年度の検査計画を見直します。
また、検査結果をお客様に公表し、内容の見直しの際には、お客さまの御意見を計画に反映させることとしています。(下図)
この計画に沿って検査を行い、その結果を基に次の年度の検査計画を見直します。
また、検査結果をお客様に公表し、内容の見直しの際には、お客さまの御意見を計画に反映させることとしています。(下図)
検査する項目は、次の三つに分けられます。
毎日検査項目
蛇口で毎日検査することを法律で義務づけられている項目で、3項目あります。自動水質計器で常時監視しています。(表)
蛇口で毎日検査することを法律で義務づけられている項目で、3項目あります。自動水質計器で常時監視しています。(表)
基準項目
法律上守るべき項目で、検査が義務づけられています。健康への影響や水道水の性質についての50項目です。(表)
法律上守るべき項目で、検査が義務づけられています。健康への影響や水道水の性質についての50項目です。(表)
水質管理目標設定項目
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後検出される可能性のある項目です。東京都水道局では、水質管理をする上で必要な26項目を測定します。(表)
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後検出される可能性のある項目です。東京都水道局では、水質管理をする上で必要な26項目を測定します。(表)
検査結果は、毎年発行している水質年報に掲載しています。水質年報は、水道局水質センター、都立中央図書館、都内各区市町の図書館等で閲覧できます。
また、水道局のホームページにも公表しています。
また、水道局のホームページにも公表しています。
項目 | 基準値 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 色 | 異常でないこと | 水道法施行規則第15条第1項第1号による |
2 | 濁り | 異常でないこと | |
3 | 消毒の残留効果(残留塩素) | 注1 |
(注1)遊離残留塩素で0.1以上、結合残留塩素で0.4以上
項目 | 基準値 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 | 病原生物の代替指標 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.01以下 | 無機物・重金属 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005以下 | |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01以下 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01以下 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01以下 | |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05以下 | |
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01以下 | |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | |
11 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8以下 | |
12 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0以下 | |
13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 一般有機物 |
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(注2) | 0.04以下 | |
16 | ジクロロメタン | 0.02以下 | |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | |
18 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | |
19 | ベンゼン | 0.01以下 | |
20 | 塩素酸 | 0.6以下 | 消毒副生成物 |
21 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | |
22 | クロロホルム | 0.06以下 | |
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | |
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | |
25 | 臭素酸 | 0.01以下 | |
26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | |
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | |
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | |
29 | ブロモホルム | 0.09以下 | |
30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | |
31 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0以下 | 着色 |
32 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2以下 | |
33 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3以下 | |
34 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0以下 | |
35 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200以下 | 味 |
36 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05以下 | 着色 |
37 | 塩化物イオン | 200以下 | 味 |
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | |
39 | 蒸発残留物 | 500以下 | |
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 発泡 |
41 | ジェオスミン | 0.00001以下 | カビ臭 |
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | |
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 発泡 |
44 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005以下 | 臭気 |
45 | 有機物(全有機炭素の量) | 3以下 | 味 |
46 | pH値 | 5.8以上、8.6以下 | 基礎的性状 |
47 | 味 | 異常でない | |
48 | 臭気 | 異常でない | |
49 | 色度 | 5度以下 | |
50 | 濁度 | 2度以下 |
(注2)平成21年4月1日より、それまで15番目の項目であった「1,1-ジクロロエチレン」が水質基準から水質管理目標設定項目に、「16 シス-1,2-ジクロロエチレン」が「15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に、それぞれ変更になりました。
6及び11の項目については、水質基準へ移行されたことにより、欠番となっています。
(平成21年4月1日現在)
(注3)東京都水道局では、二酸化塩素について、浄水処理過程で使用していないため、検査を省略しています。(注4)農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1以下であることを示します。 東京都では、60種類以上の農薬について、検査を行っています。
(注5)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は、有機物(全有機炭素の量)で代替できることから検査を省略しています。 * 目標値について、毒性評価が暫定のものを表示しています。
水道局では、現在、「安全でおいしい水プロジェクト」を進めています。プロジェクトのスタートに合わせ、においや味などについて上表に示した水質基準等よりも厳しい、都独自のおいしさに関する水質目標を設定しました。
水質目標を達成し、より安全でおいしい水をお届けするため、水源から蛇口に至るまでの総合的な取組を進めています。
詳しくは、「安全でおいしい水プロジェクト」オフィシャルサイトを見てね。
水質目標を達成し、より安全でおいしい水をお届けするため、水源から蛇口に至るまでの総合的な取組を進めています。
詳しくは、「安全でおいしい水プロジェクト」オフィシャルサイトを見てね。
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浄水場 急速ろ過池
http://youtu.be/OHOVBdNxJVM
公開日: 2012/06/03
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5. 水をきれいにするしくみ 「新庄浄水場」
http://youtu.be/xPDLbQK3Msk
アップロード日: 2011/02/02
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東京都水道局朝霞浄水場 高度浄水処理施設をレポート
http://youtu.be/aXwO5IGjkcw
アップロード日: 2010/07/10
======================================浄水場 急速ろ過池
http://youtu.be/OHOVBdNxJVM
公開日: 2012/06/03
愛知県西三河水道地区 幸田浄水場
急速ろ過池の清掃
洗浄水槽に高いところに貯めた水を高低差を利用し圧力を掛けて水を下から送りろ過池の 砂と砂利を洗浄します。
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盛岡市上下水道局
動画で見る上水道(水道ぼうやDVD)
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東京都水道局朝霞浄水場 高度浄水処理施設をレポート
http://youtu.be/aXwO5IGjkcw
アップロード日: 2010/07/10
住宅情報東京住まいナビ「住まなび」 http://jk.tv/ 7月10日放送分(2)
「住まなび」は、お客様の都心で一戸建てをの夢を現実に近づける為、税制、ローン、不 動産市況、お家選びのポイントまで、不動産に関するあらゆることをわかりやすく丁寧に お伝えする、自社製作オリジナル番組です。
http://jk.tv/
※ご紹介している物件の情報は放送当時のものになり、最新の情報と異なる場合がありま す。詳しくは当社へご確認ください。
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http://jk.tv/
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金町浄水場から乳児の暫定基準値の2倍を超える放射性物質の数値を測定
http://youtu.be/bwX_754a9I8
アップロード日: 2011/03/23
東日本大震災から12日が経過した2011年3月23日。巨大地震、大津波、避難生活 、原発事故、余震、食料不足、燃料不足...次々と襲いかかる災害の影響から立ち直ろ うとするスタートラインにすら立てない今日、また新たなニュースが飛び込んでまいりま した。
主に、東京23区に水を供給している金町浄水場から、乳児の暫定基準値の2倍を超える 放射性物質の数値を測定。
正しい知識が得られないと、不安を仰ぎ更なる憶測が広がってしまう恐れがある。
この映像は、14時30分頃から金町浄水場周辺を撮影しただけのもので、関係者への取 材等は行っておりません。深刻な状況ではなさそうですが、乳児が水道水を飲むことを控 えるよう呼び掛けている事もあり、不安なニュースである事は言うまでもありません。詳 しくはニュース番組や新聞等チェックするしかないのでしょうか...。
主に、東京23区に水を供給している金町浄水場から、乳児の暫定基準値の2倍を超える
正しい知識が得られないと、不安を仰ぎ更なる憶測が広がってしまう恐れがある。
この映像は、14時30分頃から金町浄水場周辺を撮影しただけのもので、関係者への取
都内の浄水場から放射性ヨウ素
http://youtu.be/P6kiPdrxf7Y
アップロード日: 2011/03/23
■アサヒ・コム動画 http://www.asahi.com/video/
東京都水道局は23日、金町浄水場(葛飾区)から乳児の飲用に適さない濃度の放射性ヨ ウ素が検出されたと発表した。検出濃度は1リットル当たり210ベクレルで、厚生労働 省が21日に示した乳児の飲用に関する指標値の100ベクレルを110ベクレル上回っ ていた。金町浄水場は23区の東側を中心に給水しているが、一部は地下水や他の浄水場 などの水に混ぜて多摩地区まで送られている。
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東京・金町浄水場で放射性ヨウ素検出 23区・5市、乳児の水道水摂取控えるよう
http://youtu.be/L_96yNxCs3E
アップロード日: 2011/03/23
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東京都水道局は23日、金町浄水場(葛飾区)から乳児の飲用に適さない濃度の放射性ヨ
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東京・金町浄水場で放射性ヨウ素検出 23区・5市、乳児の水道水摂取控えるよう
http://youtu.be/L_96yNxCs3E
アップロード日: 2011/03/23
説明はありません。
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